○羽後町ふるさと交流施設等条例施行規則

平成二十年四月八日

羽後町規則第一一号

羽後町ふるさと交流施設等条例施行規則(平成十年羽後町規則第十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町ふるさと交流施設等条例(平成十年羽後町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 羽後町ふるさと交流施設等(以下「ふるさと交流施設等」という。)の使用時間は、午前八時から午後九時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(休業日等)

第三条 ふるさと交流施設等の休業日は、次のとおりとする。

 毎月第三水曜日(第三水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に掲げる日に当たるときは、その翌日)

 一月一日及び十二月三十一日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は前項に定める休業日を変更することができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、休業日であってもふるさと交流施設等を使用させることができる。

(使用の拒否)

第四条 町長は、ふるさと交流施設等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を拒否することができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 ふるさと交流施設等の管理上支障があると認められるとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 前三号に掲げるもののほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第五条 条例第六条の規定によりふるさと交流施設等の管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)は、前三条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、ふるさと交流施設等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合のふるさと交流施設等の管理に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち町長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町ふるさと交流施設等条例施行規則

平成20年4月8日 規則第11号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年4月8日 規則第11号
令和元年10月4日 規則第8号