○羽後町空き家等の適正管理に関する条例
平成二十五年十二月二十四日
羽後町条例第二八号
(目的)
第一条 この条例は、法令に定めるもののほか、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止し、管理の適正化を促進することにより、町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ることを目的とする。
一 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
二 管理不全な状態 空き家等が老朽化若しくは倒壊し、又はその一部が飛散するおそれがある状態をいう。
三 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
四 町民等 町内に居住している者及び町内に滞在(通勤又は通学を含む。)している者をいう。
(民事による解決との関係)
第三条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
(町の責務)
第四条 町は、第一条の目的を達成するため、空き家等の適正な管理に関する施策を総合的に推進するものとする。
(所有者等の責務)
第五条 所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第六条 町民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めたときは、町にその情報を速やかに提供するものとする。
(資料の提供等)
第八条 町長は、空き家等の所有者等を特定するために必要があると認めたときは、当該所有者等の氏名及び住所その他の事項につき、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(立入調査等)
第九条 町長は、この条例の目的を達成するために必要な範囲において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言、指導又は勧告)
第十条 町長は、前三条の規定による調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等の管理不全な状態に改善が見られないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第十一条 町長は、空き家等の所有者等が前条第二項の規定による勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第十二条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
一 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
二 命令の対象である空き家等の所在地
三 命令の内容
四 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(協力依頼)
第十三条 町長は、緊急を要するときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(緊急安全措置)
第十四条 町長は、空き家等の管理不全な状態が切迫している場合であって、その所有者等が直ちに管理不全な状態を解消するための措置を講ずることができない特別な事情があると認めるときは、所有者等の同意を得て、当該管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。
(助成)
第十五条 町長は、空き家等を除却する者に対し、別に定めるところにより助成することができる。
附 則
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。