○羽後町公共施設解体基金条例

平成二十八年二月二十九日

羽後町条例第一〇号

(設置)

第一条 公共施設の解体及び撤去に要する経費の財源に充てるため、羽後町公共施設解体基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条に規定する設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町公共施設解体基金条例

平成28年2月29日 条例第10号

(平成28年2月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年2月29日 条例第10号