○羽後町職員の人事評価実施規程

平成二十八年三月二十五日

羽後町訓令第一号

(趣旨)

第一条 羽後町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第三条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、羽後町職員の一般職及び単純な労務に雇用される職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者等)

第四条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

2 一次評価者が欠けたときは、二次評価者が一次評価を行う。

3 一次評価者及び二次評価者は、人事評価を補助する者を指定することができる。

(評価者研修の実施)

第五条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第六条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

 能力評価 毎年四月一日から翌年三月三十一日まで

 業績評価 毎年四月一日から翌年三月三十一日まで

(人事評価における評語の付与等)

第七条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第二条第三号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、五段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第二条第二号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第三号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第八条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第九条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第十条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第十一条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第十二条 人事評価記録書は、第十条第三項の確認を実施した日の翌日から起算して五年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第十三条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第十四条 第十条第四項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、副町長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第二項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して一週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第十五条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する者から構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第十六条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第二号)

この訓令は公布の日から施行し、改正後の羽後町職員の人事評価実施規程の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(令和二年訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第四号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

所属

被評価者

一次評価

二次評価

確認者

町長部局

総務課、企画財政課、税務会計課、町民生活課、健康福祉課、農林課、建設課、みらい産業交流課、上下水道課

課長

副町長

町長

町長

右記以外の職員

課長

副町長

町長

高瀬ケアセンター

松喬苑

施設長

副町長

町長

町長

右記以外の職員

施設長

副町長

町長

羽後病院

内科、消化器科、外科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、泌尿器科及び脳神経外科

院長

町長

町長

町長

右記以外の職員

院長

町長

町長

看護科

総看護師長

院長

町長

町長

副総看護師長及び看護師長

総看護師長

院長

院長

右記以外の職員

各病棟等に在職する最も上席の職員

総看護師長又は副総看護師長

院長

栄養科、リハビリテーション科、臨床検査科、薬剤科、放射線科

在職する最も上席の職の職員

事務長

院長

院長

右記以外の職員

在職する最も上席の職の職員

事務長

院長

事務局、機械室

事務長

院長

町長

町長

右記以外の職員

事務長

院長

院長

議会

事務局

事務局長

副町長

町長

町長

農業委員会

事務局

右記以外の職員

事務局長

副町長

町長

選挙管理委員会

書記長

副町長

町長

町長

右記以外の職員

書記長

副町長

町長

教育委員会

事務局、中央公民館

教育次長及び館長

教育長

町長

町長

右記以外の職員

教育次長又は館長

教育長

町長

小・中学校

職員

各小・中学校校長

教育長

町長

会計年度任用職員

各小・中学校校長

教育次長

教育長

中央公民館を除いた教育委員会関係施設

上記施設に勤務する職員

教育次長

教育長

町長

各部署(小・中学校を除く。)に所属する全ての会計年度任用職員

会計年度任用職員

在職する課所で最も上席の職の職員

課所長

町長

羽後町職員の人事評価実施規程

平成28年3月25日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)