○羽後町立小中学校通学区域に関する規則

平成二十八年三月二十五日

羽後町教育委員会規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「令」という。)第五条第二項の規定に基づき、羽後町立小学校(以下「小学校」という。)及び羽後町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第二条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(学校の指定)

第三条 教育委員会は、前条の通学区域に基づき、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下これらを「児童生徒等」という。)の住所により、当該児童生徒等が就学すべき小学校又は中学校を指定する。

(学校の指定変更)

第四条 前条の指定は、就学すべき小学校又は中学校の指定を受けた児童生徒等が転居等により住所の変更があった場合に準用する。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(指定学校の変更)

第五条 保護者は、令第八条の規定に基づき、前二条の規定による指定についてその変更の申立てをしようとするときは、学校変更申立書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申立てがあったときは、その内容を審査し、その理由が相当と認めるときは、当該児童生徒等の就学すべき学校の指定を変更するものとする。

(区域外就学)

第六条 保護者は、令第九条の規定に基づき、区域外就学を申請しようとするときは、区域外就学願書(様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その理由が相当と認めるときは、令第九条第二項の規定に基づき、あらかじめ児童生徒等の住所の存する教育委員会に協議のうえ、当該区域外就学を承諾するものとする。

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在学中の児童生徒等については、この規則の相当規定により指定されたものとみなす。

(令和四年教育委員会規則第八号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

学校名及び通学区域

学校名

通学区域(行政区)

西馬音内小学校

中町、栄町、桜井、本町上、南町、本町下、橋場上、朝日町、橋場下、川原田、裏町下、寺町、裏町上、小松、横原、下田沢、中田沢、上田沢、鹿内、大戸、浅井、二条道、門前、中村(西馬音内地区)、十分一、新処(西馬音内地区)、長者森、岩本町、美里団地、中野東、つくし、南通り、川原田団地、岩台、院ヶ台、中神、椌ヶ台、瀬後野、下飯沢、拾二林、赤沢、赤沢口、梺(元西地区)、郷ノ目、上町頭、元城上、元城中、元城下、川原町、岩土、塩出、緑ヶ丘、南元西、ひまわり団地

三輪小学校

杉宮、田畑、貝沢、清水、掵ノ上、鳥居、京塚、赤袴、野中、大久保、下開、中前、柏原、三輪団地

羽後明成小学校

糠塚、谷地中、安良町、土舘東、土舘西、上郡、下郡、四ッ屋、嶋田、高尾田、養蚕、下川原、六沢、水沢、林崎、払体、堀内(明治地区)、新町、野町、高寺、鵜巣、三ツ盛、上鵜巣

高瀬小学校

(田代地区)、明通、天王、中門前、寺門前、上門前、下門前、天神堂、畑中、猿子沢、且金森、山ノ口、尼沢、菅生、牛ノ沢、除野、井出、蒲倉、軽井沢、上村、蒐沢、田茂ノ沢、落合、岩瀬、杉沢、坂ノ下、鴻屋、蒲生、上ノ沢、上唐松、下唐松、古米沢、中泊、新屋、太倉、草井沢、中山、畑棚場、楢崎、真木、泉沢、山崎、西ノ沢、堀内(仙道地区)、二ツ橋、新処(仙道地区)、中村(仙道地区)、桧山、西又、約束沢、久保、仙道沢

羽後中学校

羽後町全域

様式 略

羽後町立小中学校通学区域に関する規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和4年10月1日施行)