○羽後町議会公印規則

平成二十八年五月二十四日

羽後町議会規則第二号

(趣旨)

第一条 羽後町議会の公印については、この規則に定めるところによる。

(公印の種類等)

第二条 公印は、公文書に使用する庁印及び職印の二種類とし、名称等は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第三条 公印は、議会事務局長(以下「保管管理者」という。)が保管する。

(公印の作成等)

第四条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第五条 公印を使用しようとする者は、決裁文書又は証拠となる書類を添えて、保管管理者に申し出なければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、羽後町公印規則(昭和三十七年羽後町規則第七号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、第四条の規定により作成されたものとみなす。

別表(第二条関係)

公印の種類

番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

羽後町議会印

てん書

方三十

議会名をもってする文書

羽後町議会議長印

てん書

方二二

議会議長名をもってする文書

羽後町議会運営委員会委員長印

てん書

方一八

議会運営委員会委員長名をもってする文書

羽後町議会総務常任委員会委員長印

てん書

方一八

総務常任委員会委員長名をもってする文書

羽後町議会教育民政常任委員会委員長印

てん書

方一八

教育民生常任委員会委員長名をもってする文書

羽後町議会産業建設常任委員会委員長印

てん書

方一八

産業建設常任委員会委員長名をもってする文書

議会広報編集委員会委員長印

てん書

方一八

議会広報編集委員会委員長名をもってする文書

特別委員会委員長印

てん書

方一八

特別委員会委員長名をもってする文書

羽後町議会事務局長印

てん書

方一八

議会事務局長名をもってする文書

羽後町議会公印規則

平成28年5月24日 議会規則第2号

(平成28年5月24日施行)