○羽後町学校運営協議会規則

平成二十九年十二月一日

羽後町教育委員会規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五の規定に基づき、羽後町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民、保護者その他の関係者(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、地域に信頼される開かれた学校づくりを進めるとともに、地域の創意工夫を生かした特色のある教育を推進することを目的とする。

(設置)

第三条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長(以下「校長」という。)及び地域住民等の意見を聞くものとする。

(所掌事項)

第四条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

 教育目標及び学校運営計画に関すること。

 教育課程の編成に関すること。

 その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 校長は、前項に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

3 校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第五条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。

2 協議会は、第二条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(特定の個人に関する事項を除く。)について、教育委員会を経由し、秋田県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前二項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(委員)

第六条 協議会の委員(以下「委員」という。)は十五人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

 対象学校の校区内の地域住民

 対象学校の運営に資する活動を行う者

 学識経験者

 対象学校の校長その他の教職員

 その他教育委員会が適当と認める者

2 校長は、前項の委員の委嘱又は任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

(任期等)

第七条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務等)

第八条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

 協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

 委員としての地位を営利行為、政治活動又は宗教活動に不当に利用すること。

 その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(会長及び副会長)

第九条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第十条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長と協議の上、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しない。

6 校長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させることができる。

(会議の公開)

第十一条 会議は原則として公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第十二条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(学校運営に関する評価)

第十三条 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度一回以上の評価を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第十四条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めるものとする。

(委員の解任)

第十五条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、これを解任することができる。

 第八条の規定に違反したとき。

 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

 その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(運営等)

第十六条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

(庶務)

第十七条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第六条第一項の規定による委員の委嘱又は任命に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和二年教育委員会規則第七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

羽後町学校運営協議会規則

平成29年12月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)