○羽後町ラジオ中継局設置条例

平成三十年十二月四日

羽後町条例第一九号

(設置)

第一条 町内におけるラジオ放送の受信状況の改善を図り、町民の生活環境の向上、防災情報の活用及び地域の情報格差の是正に資するため、ラジオ中継局を設置する。

(名称及び位置)

第二条 ラジオ中継局の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽後町ラジオ中継局

羽後町下仙道字宮ノ下四十三番地三

(使用料)

第三条 ラジオ中継局の使用料は、無償とする。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十年十二月五日から施行する。

羽後町ラジオ中継局設置条例

平成30年12月4日 条例第19号

(平成30年12月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節
沿革情報
平成30年12月4日 条例第19号