○羽後町の私債権の管理に関する条例

平成三十一年三月二十二日

羽後町条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町(以下「町」という。)の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の私債権の管理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町の私債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、消滅時効について時効の援用を要する債権をいう。

 町の私債権の管理に関する事務 町の私債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(法令等の関係)

第三条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第四条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の私債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第五条 町長は、町の私債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(必要な措置等)

第六条 町長は、町の私債権について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百七十一条から第百七十一条の四までの規定の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 町長は、町の私債権について、令第百七十一条の五から第百七十一条の七までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該町の私債権に係る債務の免除をすることができる。

(放棄)

第七条 町長は、町の私債権(その額が百万円以下のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該町の私債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次項において「町の私債権等」という。)を放棄することができる。

 債務者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で当該町の私債権について履行される見込みがないと認められるとき。

 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項その他の法令の規定により債務者が当該町の私債権につきその責任を免れたとき。

 当該町の私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

 当該町の私債権について令第百七十一条の二の規定による強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

 当該町の私債権について令第百七十一条の五の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用並びに当該町の私債権に優先して町及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

2 町長は、前項の規定により町の私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

羽後町の私債権の管理に関する条例

平成31年3月22日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月22日 条例第8号