○羽後町農業委員会の委員等の報酬に係る加算額の支給に関する規則

平成三十一年三月二十二日

羽後町規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)別表第一に規定する農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に係る加算額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第二条 加算額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日付け二十七経営第三千二百七十八号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第三の一(1)に規定する活動とする。

(加算額の財源)

第三条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(加算額の算出)

第四条 加算額は、次に掲げる額を合算して得た額とする。

 交付金のうち、活動実績に応じた交付金に相当する額を委員等の人数で除して得た額以内で委員等の活動日数に応じて算定した額

 交付金のうち、成果実績に応じた交付金に相当する額を委員等の活動日数に応じて算定した額

2 前項の規定により算出された額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の額との間に差額があるときは、最も高い加算額が支給される委員等の支給額において調整するものとする。

(実績報告)

第五条 委員等は、第二条に規定する活動をした日の属する月の翌月に開催される会議までに、活動及び成果の実績を農業委員会の会長に報告するものとする。ただし、翌月に会議を開催しない場合は、翌月の十日までに活動及び成果の実績を農業委員会の会長に報告するものとする。

(加算額の支給時期)

第六条 町長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に一括して支給するものとする。

(加算額の返還)

第七条 町長は、委員等が報告した活動及び成果の実績の内容に虚偽の記載があった場合は、その委員等に対し、加算額の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

羽後町農業委員会の委員等の報酬に係る加算額の支給に関する規則

平成31年3月22日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)