○羽後町ふるさと納税基金条例施行規則

平成三十一年三月二十二日

羽後町規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町ふるさと納税基金条例(平成三十一年羽後町条例第三号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分に係る事業)

第二条 羽後町ふるさと納税基金条例第六条の規則で定める事業は、次のとおりとする。

 まちづくりに関する事業

 健康福祉・子育て支援に関する事業

 教育支援・文化振興に関する事業

 産業支援・観光振興に関する事業

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(委任)

第三条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三一号)

この規則は、令和三年九月一日から施行する。

羽後町ふるさと納税基金条例施行規則

平成31年3月22日 規則第4号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月22日 規則第4号
令和3年8月31日 規則第31号