○羽後町森林環境譲与税基金条例

令和元年六月十七日

羽後町条例第一号

(設置)

第一条 森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、羽後町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月17日 条例第1号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月17日 条例第1号