○羽後町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例

令和二年三月二日

羽後町条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項、第三項及び第四項並びに第二十六条の五第一項、第五項及び第六項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)及び自己啓発等休業(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育施設)

第二条 法第二十六条の二第一項及び第二十六条の五第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)

 学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第百四条第七項第二号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(修学部分休業又は自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

 前二号に掲げる教育施設に相当する外国の大学

 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学

 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校

 その他前各号に掲げる教育施設に準ずる教育施設で、町長が認めるもの

(修学部分休業の期間)

第三条 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年とする。

(修学部分休業の承認)

第四条 町長は、職員としての在職期間が三年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業を承認することができる。

2 修学部分休業の承認は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)第二条第一項及び第二項の規定による当該職員の一週間当たりの勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、一日又は三十分を単位として行うものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第五条 修学部分休業の承認の申請に当たっては、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修(第二条各号に掲げる教育施設に置かれた課程を履修することをいう。以下同じ。)の内容を明らかにしなければならない。

(修学部分休業の期間の延長)

第六条 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が第三条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、町長に対し、修学部分休業の期間の延長を申請することができる。

2 修学部分休業の期間の延長は、規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3 第四条の規定は、修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第七条 町長は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(修学部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第八条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下この条において「給与条例」という。)第十条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与条例第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(自己啓発等休業の承認)

第九条 第四条第一項の規定は、自己啓発等休業の承認について準用する。この場合において、同項中「修学部分休業」とあるのは、「自己啓発等休業」と読み替えるものとする。

(自己啓発等休業の期間)

第十条 法第二十六条の五第一項の条例で定める期間は、次の各号に掲げる休業の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 大学等課程の履修のための休業 三年

 国際貢献活動(法第二十六条の五第一項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業 三年

(奉仕活動)

第十一条 法第二十六条の五第一項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市において行われる当該都市との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると町長が認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第十二条 第五条の規定は、自己啓発等休業の承認の申請について準用する。この場合において、同条中「修学部分休業」とあるのは「自己啓発等休業」と、「大学等課程の履修(第二条各号に掲げる教育施設に置かれた課程を履修することをいう。以下同じ。)」とあるのは「大学等課程の履修(第二条各号に掲げる教育施設に置かれた課程を履修することをいう。以下同じ。)又は法第二十六条の五第一項に規定する国際貢献活動」と読み替えるものとする。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第十三条 第六条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長について準用する。この場合において、同条中「修学部分休業」とあるのは「自己啓発等休業」と、同条第一項中「第三条」とあるのは「第十条各号」と、同条第三項中「第四条」とあるのは「第九条において準用する第四条第一項」と読み替えるものとする。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第十四条 法第二十六条の五第五項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第十五条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(報告等)

第十六条 修学部分休業又は自己啓発等休業をしている職員は、町長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について町長に報告しなければならない。

 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 町長は、修学部分休業又は自己啓発等休業をしている職員から前項の規定による報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思の疎通を図るものとする。

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

羽後町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例

令和2年3月2日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)