○羽後町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和二年三月五日

羽後町規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号。以下「条例」という。)第二十条の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 任命権者 法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

 第一号会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に定める会計年度任用職員をいう。

 第二号会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に定める会計年度任用職員をいう。

(勤務時間)

第三条 第一号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

2 第二号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第四条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第一号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第一号会計年度任用職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第五条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき八日の週休日(第一号会計年度任用職員にあっては、八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日(第一号会計年度任用職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、町長と協議して、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項に規定する割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第六条 任命権者は、会計年度任用職員に第四条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第四条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項に規定する割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第七条 条例第六条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第八条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第三条から第六条までに規定する勤務時間(次項及び第十一条第二項において「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年羽後町規則第三号)第六条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第九条 条例第八条の三の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第十条 会計年度任用職員の休日については、任命権者が別に定める。

(休日の代休日)

第十一条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第四条第二項第五条及び第六条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項及び第三項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第一項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第十二条 年次有給休暇は、一年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 一週間の勤務日の日数又は一年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第一の任期の区分ごとに定める日数

 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 一週間の勤務日の日数又は一年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第二の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

2 年次有給休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 一時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日一日当たりの勤務時間(その時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第一号会計年度任用職員にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを一時間に切り上げた時間)をいう。)をもって一日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、二十日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第十三条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第九号第十一号第十二号第十五号及び第十六号に掲げる場合にあっては、第四項で定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 会計年度任用職員の親族(別表第三の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間

 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により交通を制限され又は遮断された場合 必要と認められる期間

十一 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において町長が定める期間

十二 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

十三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

十四 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十五 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における二日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

十六 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第八条の二第一項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第二号から第五号まで及び第十二号に掲げる場合にあっては、第四項で定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

 生後一年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第五号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する三年の期間内において一日につき二時間(当該会計年度任用職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第十条に規定する保健指導又は同法第十三条第一項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から分べんまでは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

十一 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりについて一日を通じて一時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

十二 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 前項第十一号に規定する期間以外の期間で、一の年度において町長が定める期間

3 前二項の休暇(第一項第十三号及び第十四号の休暇を除く。)については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

4 第一項及び第二項の「第四項で定める会計年度任用職員」は、次の各号に定めるものとする。

 第一項第十二号第十五号及び第十六号並びに第二項第二号から第五号までに規定する休暇にあっては、一週間の勤務日が三日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものであって、六月以上の任期が定められているもの又は六月以上継続勤務しているもの

 第一項第九号及び第十一号並びに第二項第十二号に規定する休暇にあっては、六月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は六月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で一年間の勤務日が四十七日以下であるものを除く。)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第三六号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年規則第二〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第十二条関係)

一週間の勤務日の日数

五日以上

四日

三日

二日

一日

一年間の勤務日の日数

二百十七日以上

百六十九日から二百十六日まで

百二十一日から百六十八日まで

七十三日から百二十日まで

四十八日から七十二日まで

任期

六月を超え一年以下

十日

七日

五日

三日

一日

五月を超え六月以下

七日

五日

四日

二日

一日

四月を超え五月以下

五日

三日

二日

一日

一日

三月を超え四月以下

三日

二日

一日

一日

零日

二月を超え三月以下

二日

一日

一日

零日

零日

一月を超え二月以下

一日

零日

零日

零日

零日

備考 この表において、この表の「五日以上」には、一週間の勤務日が四日以下で一週間の勤務時間が二十九時間以上を含むものとする。

別表第二(第十二条関係)

一週間の勤務日の日数

五日以上

四日

三日

二日

一日

一年間の勤務日の日数

二百十七日以上

百六十九日から二百十六日まで

百二十一日から百六十八日まで

七十三日から百二十日まで

四十八日から七十二日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

一年度

十一日

八日

六日

四日

二日

二年度

十二日

九日

六日

四日

二日

三年度

十四日

十日

八日

五日

二日

四年度

十六日

十二日

九日

六日

三日

五年度

十八日

十三日

十日

六日

三日

六年度以上

二十日

十五日

十一日

七日

三日

備考 この表において、この表の「五日以上」には、一週間の勤務日が四日以下で一週間の勤務時間が二十九時間以上を含むものとする。

別表第三(第十三条関係)

親族

日数

配偶者

七日

父母

五日

祖父母

三日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

羽後町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月5日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)