○羽後町立羽後病院薬剤師奨学金返済支援金貸付条例

令和三年三月十五日

羽後町条例第一二号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町立羽後病院(以下「羽後病院」という。)において、薬剤師の業務に従事する職員に対し、当該職員が奨学金の返済に要する費用を支援するための資金(以下「支援金」という。)を貸し付けることにより、当該職員の経済的負担を軽減し、もって薬剤師の継続的かつ安定的な確保を図ることを目的とする。

(貸付対象奨学金)

第二条 支援金の貸付けの対象となる奨学金(以下「貸付対象奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 独立行政法人日本学生支援機構奨学金

 前号に掲げるもののほか、町長が認める奨学金

(貸付対象者)

第三条 支援金の貸付けの対象となる者は、薬剤師として採用され、羽後病院に勤務する者であって、支援金の貸付け申請時において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 この条例の施行日以後に羽後病院に採用され、常勤として薬剤師の業務に従事する者で、支援金の貸付けを申請する年度の末日まで継続して病院に勤務する者

 貸付対象奨学金の返済の債務がある者

 貸付対象奨学金の返済を滞納していない者

(支援金の貸付けの額等)

第四条 支援金の貸付けの額は、年額六十万円を上限として町長が別に定める額とする。

2 支援金の貸付けの総額は、六百万円を限度とする。

3 貸付けは無利子で行うものとする。

(貸付けの申請及び決定)

第五条 支援金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人一人を立て、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び支援金の額を決定し、その旨を本人に通知しなければならない。

(貸与契約)

第六条 町長は、前条第二項の規定により支援金の貸付けが決定した者との間に、支援金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

2 前項の規定により支援金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

 支援金の貸与の額及び貸与の方法に関する事項

 契約の解除及び貸与の休止等に関する事項

 支援金の返還の猶予に関する事項

 その他支援金の貸与に関し、町長が必要と認める事項

(貸付けの決定の取消し等)

第七条 町長は、貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の貸付けの決定を取り消し又は休止するものとする。この場合において、町長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月の分から貸付けを行わない。

 休職、停職又は免職の処分を受けたとき。

 自己の都合により、長期にわたり薬剤師の業務を行うことができないとき。

 退職したとき。

 死亡したとき。

 虚偽その他不正の手段により、支援金の貸付けを受けたとき。

 貸付対象奨学金の返済を滞納したとき。

 支援金の貸付けを辞退したとき。

(支援金の返還)

第八条 借受者は、支援金の貸付けの対象となる規則で定める期間が満了したとき、又は前条の規定により支援金の貸付けの決定が取り消されたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間に相当する期間(次条の規定により返還が猶予されたときは、当該猶予期間を合算した期間とする。)以内に月賦又は半年賦の均等払方式により借り受けた支援金を返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予)

第九条 町長は、借受者が災害、病気その他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったときは、事由が継続する期間において、支援金の返還を猶予することができる。

(債務の免除)

第十条 町長は、借受者(第七条第五号又は第六号の規定により支援金の貸付けの決定が取り消された者を除く。)が支援金の貸付けを受けた期間に相当する期間、病院で薬剤師の業務に従事したと認めるときは、支援金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町立羽後病院薬剤師奨学金返済支援金貸付条例

令和3年3月15日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)