○町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和三年三月三十日

羽後町規則第一七号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、法第百八十条の五に定める委員会及び委員並びに羽後町議会に委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(議会事務局長等に委任する事務)

第二条 議会事務局長、選挙管理委員会書記長及び農業委員会事務局長に委任する事務は、次に掲げる事務とする。

 一件三十万円以下の歳入の調定に関すること。

 一件三十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 一件三十万円以下の契約に関すること。

(教育委員会に補助執行させる事務)

第三条 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に補助執行させる事務は、次のとおりとする。ただし、羽後町教育委員会に対する事務委任に関する規則(昭和三十四年羽後町規則第五号)により教育委員会に委任された事項を除く。

 所管事務に関する予算の編成、要求及び執行に関すること。

 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

 町長が指定する施設の管理運営に関すること。

(その他委員会等に補助執行させる事務)

第四条 羽後町議会、羽後町監査委員、羽後町選挙管理委員会及び羽後町農業委員会(以下「その他委員会等」という。)に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

 所管事務に関する予算の編成、要求及び執行に関すること。

 所管に係る財産を取得、管理及び処分に関すること。

(事務処理)

第五条 教育委員会及びその他委員会等(以下「補助執行者」という。)は、前二条の規定により補助執行する事務(以下「補助執行事務」という。)を、町長部局の例により処理しなければならない。

2 補助執行者は、補助執行事務の決裁上必要があると認めるときは、町長部局の関係課の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(補助執行事務の専決)

第六条 補助執行事務に係る専決権者及び専決事項については、羽後町事務決裁規程(令和三年羽後町訓令第二号)に準じて解釈運用するものとする。

(専決の制限)

第七条 補助執行者は、前条の規定により専決することができる事務であっても、重要又は異例に属すると認めるものについては、町長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第八条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則の廃止)

2 選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則(昭和五十八年羽後町規則第十一号)は、廃止する。

(農業委員会事務局長に対する事務委任規則の廃止)

3 農業委員会事務局長に対する事務委任規則(昭和五十八年羽後町規則第十号)は、廃止する。

町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

令和3年3月30日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)