○羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

令和二年十二月十五日

羽後町選挙管理委員会規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(令和二年羽後町条例第三十二号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第二条 条例第二条第六条又は第九条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第一号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第三条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第四条第二号ロ第八条又は第十一条の規定による確認を受けようとする場合には、羽後町選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第二号に準じて作成し、同項の確認は、様式第三号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第四条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第七条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第十条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第五条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(第三項及び次条において「証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する証明書は、様式第四号及び様式第五号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第六条 契約業者等は、条例第四条第八条又は第十一条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第三条第二項の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第三条第二項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第六号に準じて作成しなければならない。

(その他)

第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和三年一月一日から施行する。

(令和五年選挙管理委員会規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

様式 略

羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

令和2年12月15日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年9月8日施行)