○羽後町水洗便所等改造資金融資あっせん規程

令和五年三月三十一日

羽後町上下水道事業管理規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、羽後町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第九号)第二条第四項第一号に規定する処理区域及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域(以下「処理区域」と総称する。)内において、町民の環境衛生の向上を図るため、処理区域内で既設のくみ取り便所等を農業集落排水又は公共下水道へ接続するため改造しようとする者に対する改造資金の融資のあっせん(以下「融資あっせん」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせんの対象者)

第二条 融資あっせんを受けることができる者は、処理区域内においてくみ取り便所(官公庁及び会社その他法人等に供するものを除く。)を水洗便所に改造しようとする者又は既設のし尿浄化槽を廃止して排水管を農業集落排水若しくは公共下水道へ接続しようとする者とする。

(融資あっせんの要件)

第三条 融資あっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

 町税、農業集落排水事業加入者分担金及び下水道事業受益者分担金を滞納していない者であること。

 改造資金の償還について、支払能力を有する者であること。

 町内に居住する連帯保証人を有する者であること。

 処理区域において、上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める期間内に水洗便所を改造しようとする者であること。ただし、相当の理由があると管理者が認めた場合は、この限りでない。

(融資あっせんの額等)

第四条 融資あっせんの額は、一戸につき九十万円以内とする。ただし、くみ取り便所の数が二個以上あるときは、その限度額は百二十万円とする。

2 前項の融資あっせんの額は、一万円を単位とし、一万円未満の端数は切り捨てる。

3 融資あっせんの額は、申請に基づいて管理者が査定して定めるところによる。

(融資あっせん機関等)

第五条 融資をあっせんする機関は、管理者が指定する金融機関(以下「融資機関」という。)とする。

(償還方法)

第六条 融資を受けた者は、融資を受けた月の翌月から六十月以内の毎月、元金均等償還の方法により償還するものとする。ただし、期限前においても繰上償還することができる。

2 前項に係る償還利子は、町が負担するものとする。

3 元金償還の遅延による損害金は、融資を受けた者が負担するものとする。

(融資あっせんの申請)

第七条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第一号)に、次の書類を添付して管理者に申請しなければならない。

 申請者及び連帯保証人の所得証明書、納税証明書及び印鑑登録証明書

 申請者が水洗便所に改造しようとする住宅の土地が借地の場合は土地の所有者の承諾書、当該住宅が借家の場合は家主の承諾書

 排水設備工事の見積書

 その他管理者が必要と認める書類

2 前項の申請は、排水設備等工事計画の確認申請と同時に行うものとする。

(融資あっせんの決定)

第八条 管理者は、前条の申請があったときは、融資機関と協議して、融資あっせんの可否及び融資額を決定し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第二号)を申請人に交付するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第九条 管理者は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。

 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき。

 融資あっせんの決定を受けてから、申請者の責めにより三箇月を経過しても工事に着手しないとき。

 その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消したときは、融資を依頼した融資機関に対し、その旨を通知するものとする。

(融資の時期等)

第十条 融資あっせんの決定を受けた者に対する融資は、水洗便所等の改造工事が完成し、町の検査で適正と認めた後に行うものとする。

2 管理者は、前項の規定により適正と認めたときは、融資機関に対し、水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第三号)を送付するものとする。

(補則)

第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町水洗便所等改造資金融資あっせん規程

令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)