○羽後町生活支援ハウス条例
令和七年十二月十日
羽後町条例第三二号
(設置)
第一条 高齢者に対する介護支援機能、居住機能及び交流機能の総合的な提供並びに災害等の緊急時において援護が必要な者に対する居住機能の一時的な提供を行うため、羽後町生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高瀬生活支援ハウス | 羽後町下仙道字風平九十七番地一 |
(事業内容)
第三条 支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。
一 高齢等のために居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
二 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
三 利用者が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続きの援助等を行うこと。
四 利用者が地域住民との交流を図るための事業の実施及び場の提供を行うこと。
五 その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第四条 利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 羽後町に住所を有する六十歳以上の者のうち、一人暮らしの者又は夫婦のみの世帯に属する者であって、日常生活を営むのに支障があるもの
二 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(利用の許可)
第五条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
一 この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
二 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、支援ハウスの管理上支障が生じたとき。
(使用料)
第七条 支援ハウスの使用料は、生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱(平成十二年老発第六百五十五号。厚生省老健局長通知)の基準により算定して得た額とする。
2 前項に規定する基準に定めのない費用の額は、利用者が実費相当額の範囲以内で規則で定める額を負担する。
(使用料の減免)
第八条 町長は、特別の事由により利用者に使用料を納付する資力がないと認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第九条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者の責めに帰することができない理由により支援ハウスを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第十条 町長は、支援ハウスの管理を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に支援ハウスの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
一 施設及び設備の維持及び管理に関する業務
二 利用の許可、利用の許可の取消し及び利用の制限に関する業務
三 第三条に規定する事業の提供に関する業務
四 前三号に掲げるもののほか、支援ハウスの管理に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第十一条 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ第七条に掲げる額の範囲内において町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
一 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。
二 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。
(指定管理者の指定の手続等)
第十二条 指定管理者の指定に関する手続等については、羽後町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二十二号)によるものとする。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十二条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。