○羽後町公共施設等整備基金条例
令和七年十二月十日
羽後町条例第三三号
(設置)
第一条 公共施設等の整備等に要する経費に充てるため、羽後町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
一 公共施設等の修繕等に要する経費に充てるとき。
二 公共施設等の新設、統合及び更新を伴う整備に要する経費に充てるとき。
三 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和八年四月一日から施行する。