○羽後町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和八年三月二日

羽後町規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十五第二項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請等)

第二条 施行規則第三十六条の三十六第一項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第一号)に次に掲げる書類及び別表第一に掲げる書類を添付して行うものとする。

 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第二号)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第三号)

 誓約書(兼役員等名簿)(様式第四号)

2 町長は、前項の申請をしようとする者について、施行規則第三十六条の三十六第一項各号に掲げる事項及び同条第二項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十九条第一項の確認その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、第一項の申請があった場合において、法第三十四条の十五第二項の認可(第七条において「認可」という。)をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第五号)により当該申請を行った者に通知する。

4 法第三十四条の十五第六項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第六号)により行うものとする。

(変更の届出)

第三条 施行規則第三十六条の三十六第三項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第七号)別表第二に掲げる書類を添付することにより行うものとする。

2 施行規則第三十六条の三十六第四項の規定による届出は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第八号)別表第三に掲げる書類を添付することにより行うものとする。

(事業の廃止等の申請等)

第四条 施行規則第三十六条の三十七第一項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第九号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第三十四条の十五第七項の承認をしたときは乳児等通園支援事業廃止又は休止承認通知書(様式第十号)により、同項の承認をしないときは乳児等通園支援事業廃止又は休止不承認通知書(様式第十一号)により、当該申請を行った者に通知する。

(勧告等)

第五条 法第三十四条の十七第三項の規定による勧告は乳児等通園支援事業改善勧告書(様式第十二号)により、同項の規定による改善の命令は乳児等通園支援事業改善命令書(様式第十三号)により行うものとする。

(事業の制限等)

第六条 法第三十四条の十七第四項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限又は停止命令書(様式第十四号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第七条 町長は、法第五十八条第二項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第十五号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 乳児通園支援事業に係る認可の申請の手続その他の必要な行為については、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

別表第一(第二条関係)

添付書類

一 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

二 経営の責任者の履歴書(経歴書)

三 施設全体の付近見取図

四 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

五 設備の概要

六 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

七 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

八 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

九 避難経路図、消火用具配置図

十 消防設備点検報告書又は検査済証の写し

十一 防火管理者選任届出書の写し

十二 福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書(経歴書)及び資格証(保育士等)の写し

十三 職員一覧表

十四 職員の履歴書

十五 資格証明書(保育士等)の写し又は研修の認定証(修了証)の写し

十六 設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

十七 運営規程及び重要事項説明書

十八 事業所のパンフレット等

十九 賠償責任保険証書(保険加入の状況が分かる契約書)の写し

二十 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

二十一 収支予算書(収支計画、収入項目(補助金、利用料等)、支出項目などを記載したもの)

二十二 借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(企業会計の基準による会計処理を行っている場合)

二十三 直近三年間の運営状況(決算書等)(社会福祉法人及び学校法人以外の場合)(法人全体のもの)

二十四 借入金返済(償還)計画書(事業に関し、借入れ等を行っている場合のみ提出)

二十五 委託業者との契約書の写し(給食調理を委託する場合)

二十六 搬入業者との契約書の写し(外部搬入により食事を提供する場合)(同一法人内の場合は提出不要)

二十七 食品衛生責任者設置届の写し

二十八 災害対策、安全管理に関する計画・マニュアル等

二十九 その他町長が必要と認める書類

別表第二(第三条関係)

項目

提出書類

一 実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

二 事業所の名称、種類、位置(所在地)

運営規程

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

施設全体の付近見取図

三 定款、寄附行為その他の規約

設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

四 その他

町長が必要と認める書類

別表第三(第三条関係)

項目

提出書類

一 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要

土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

二 事業の運営についての重要事項に関する規程

運営規程

三 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員

履歴書(経歴書)

(経営の責任者)法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

(福祉の実務に当たる幹部職員)資格証(保育士等)の写し

誓約書(兼役員等名簿)

四 その他

町長が必要と認める書類

様式 略

羽後町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月2日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)