○羽後町乳児等支援給付認定に関する規則

令和八年三月二日

羽後町規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)による乳児等支援給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請)

第三条 府令第二十八条の二十二第一項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第一号)とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第三十条の二十第三項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(乳児等支援支給認定証)

第四条 法第三十条の十五第三項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第二号)とし、府令第二十八条の二十四第一号から第四号までに掲げる事項のほか、同条第五号に掲げる事項として、前条第二項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第五条 町長は、法第三十条の十五第一項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第三号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第六条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第四号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満三歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第七条 府令第二十八条の二十五第一項及び第二項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第五号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第八条 府令第二十八条の二十六第一項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第六号)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第二十八条の二十六第一項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第三条第二項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第二十八条の二十六の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、府令第二十八条の二十六第一項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第二十八条の二十二第一項各号に掲げる事項(府令第二十八条の二十四各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第三条第二項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第九条 府令第二十八条の二十七第二項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第七号)とする。

(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第十条 府令第二十八条の二十九第一項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第八号)とする。

2 府令第二十八条の二十九第二項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第九号)とする。

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年3月2日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)