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羽後町公共施設予約システムの運用に関する要綱
羽後町公共施設予約システムの運用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターネットを利用し公共施設の利用の予約をする羽後町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムによる予約ができる公共施設は、別表に定める施設とする。
(利用者の登録)
第3条 予約システムを利用し公共施設の予約をしようとする者は、あらかじめ羽後町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の登録を受けなければならない。
(利用者登録資格)
第4条 前条の登録(以下「利用者登録」という。)を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、教育長が特に認める場合にはこの限りでない。
一 町内に住所を有する者
二 町内の事業所等に勤務する者
三 スポーツ、レクリエーション等活動を目的とした町内の団体
四 町内に所在する事業所又は官公庁の団体
(登録の申請)
第5条 利用者登録を受けようとする者は、その者(団体にあっては代表者)の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレスその他必要な事項を予約システム又は書面にて申請をしなければならない。
2 教育長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、予約システムの利用者として登録しIDを発行するものとする。
(登録の変更)
第6条 利用者登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を教育長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 利用登録者は、登録を取り消すときは、速やかにその旨を教育長に申し出なければならない。
2 教育長は、前項の規定による申出があったときは、当該登録を取り消すものとする。
3前項の規定にかかわらず教育長は、利用登録者に不正な利用者登録、不正な施設予約その他の不正行為が認められるときには、登録を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公共施設予約システムの運用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象施設
羽後町総合体育館
羽後町多目的運動広場
羽後町介護予防拠点施設