選挙公営制度(公費負担)について

制度概要

 選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

 町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が拡大されました。

 これに伴い、町議会議員選挙及び町長選挙における公費負担を実施するため、令和2年9月議会におきまして、「羽後町議会議員及び羽後町長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例」を制定いたしました。

 

選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用 ※ハイヤーか個別契約のどちらか1つを選択

公費負担限度額表(自動車)

(2)選挙運動用ビラの作成

公費負担限度額表(ビラ)

(3)選挙運動用ポスターの作成

公費負担限度額表(ポスター)

 

対象となる候補者

 この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

 

 町長選挙における供託物没収点

  ・・・有効投票÷10

 

 町議会議員選挙における供託物没収点

  ・・・有効投票÷議員定数(12人)÷10

 

供託金制度について

 供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。これまで町では町長選挙のみで町議会議員選挙は対象ではありませんでした。供託金は原則として現金又は債券を供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を町選挙管理委員会に提出することとなっています。(供託金の取り扱いは法務局です。)

※当選若しくは得票数が供託物没収点に達した場合には供託金は全て返還されます。

 

◎供託金の額

 町長選挙・・・50万円

 町議会議員選挙・・・15万円

 

 

対象となる期間

 立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

お問い合わせ

選挙管理委員会
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:540~541   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ