児童の体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
あなたのまわりに『虐待を受けたと思われる子ども』がいたら、すぐに羽後町役場 健康福祉課や児童相談所などに連絡(通告)してください。
家族の誰かにいやなことを言われたり、いやなことをされたり、おなかがすいても食べるものがなかったり、叩かれたり殴られたりして痛いおもいをしていたら・・・
自分だけがうまく子育てできていない、助けてくれる人がいない、子どもの行動が気に入らない、この子がいなかったら、などと思ってしまい、自分を追いつめていたら・・・
※そんなとき、一人で悩まず、役場 健康福祉課の窓口などに相談してください。
H21.7から社会全体で子育て家庭を支える取り組みの一環として「子育て家庭優待事業」がスタートしました。
この事業は、中学生以下のこども又は妊婦のいる家庭にカードを配布し、協賛店でカードを提示すると、そのお店が設定した優待サービスを受けられるものです。この事業で使われる「あきた子育てふれあいカード」及び協賛店情報を掲載した「ガイドブック」を対象世帯にお渡ししています。