○羽後町議会委員会条例

昭和三十八年七月十一日

羽後町条例第二一号

目次

第一章 総則(第一条~第九条)

第二章 会議及び規律(第十条~第十八条)

第三章 公聴会(第十九条~第二十四条)

第四章 参考人(第二十四条の二)

第五章 記録(第二十五条)

第六章 補則(第二十六条)

附則

第一章 総則

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管事項)

第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

 総務産業常任委員会 八人

総務課、企画財政課、税務会計課、みらい産業交流課、農林課、建設課、選挙管理委員会及び農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所属に属しない事項

 教育民生常任委員会 八人

町民生活課、健康福祉課、松喬苑、高瀬ケアセンター、教育委員会、上下水道課及び羽後病院の所管に属する事項

(常任委員の任期)

第三条 常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第三条の二 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、五人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置及び委員の定数)

第四条 議会に特定の事件を審査する必要がある場合に、議会の議決により特別委員会を置く。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第五条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前三十日以内に行うことができる。

4 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

5 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

7 前項の規定により所属を変更した常任委員及び議会運営委員の任期は、第三条第二項の例による。

(委員長及び副委員長の選任及び任期)

第六条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第六条の二 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第七条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第八条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長又は委員の辞任)

第九条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第二章 会議及び規律

(招集)

第十条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第十一条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十三条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第十二条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十三条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第十四条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十五条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には、討論を用いない。

(出席説明の要求)

第十六条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第十七条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第十八条 委員会において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)羽後町議会会議規則(昭和三十八年羽後町議会規則第一号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第三章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第十九条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第二十条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十一条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び知識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十二条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第二十三条 委員は、公述人に対して、質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第二十四条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第四章 参考人

(参考人)

第二十四条の二 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前三条の規定を準用する。

第五章 記録

(記録)

第二十五条 委員会は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第六章 補則

(会議規則との関係)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(従来の委員会条例の廃止)

2 羽後町議会委員会条例(昭和三十一年羽後町条例第十三号)は、廃止する。

(昭和四一年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第五号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第八号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和五七年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第六号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、保健衛生常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員である者は、この条例による改正後の羽後町議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により生活環境常任委員会(以下「新委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員としてそれぞれ選任されたものとみなす。

3 前項の規定により選任された新委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、旧委員会の委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際、旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により新委員会に付託されたものとみなす。

(平成一六年条例第一四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この条例による改正後の第十六条の規定は適用せず、この条例による改正前の第十六条の規定は、なおその効力を有する。

(平成三一年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町議会委員会条例

昭和38年7月11日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年7月11日 条例第21号
昭和41年4月27日 条例第20号
昭和42年10月13日 条例第19号
昭和43年2月27日 条例第5号
昭和47年3月11日 条例第8号
昭和48年5月28日 条例第15号
昭和57年6月24日 条例第22号
昭和59年2月29日 条例第6号
平成3年10月4日 条例第16号
平成12年3月3日 条例第27号
平成13年3月27日 条例第8号
平成16年2月25日 条例第14号
平成19年3月26日 条例第8号
平成20年2月22日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第16号
平成27年3月23日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第9号
令和2年3月2日 条例第21号
令和2年12月15日 条例第37号