○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和三十七年八月八日

羽後町規程第一九号

(趣旨)

第一条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十二年羽後町条例第十九号)に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表、初任給等の基準その他給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第二条 職員に適用される給料表は、次に掲げるとおりとする。

現業職給料表 別表第一

2 前項の給料表の適用範囲は、次のとおりとする。

 運転技師

 電話交換手

 用務員、調理員

 労務員

 事務見習、技術見習

 その他これに相当する職

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第一項の規定にかかわらず、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給及び昇給)

第四条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の初任給は、別表第三によるものとする。

2 職員の昇給の基準は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、羽後町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和四十五年羽後町規則第十八号)第二十七条の二中「行政職給料表及び医療職給料表」とあるのは「現業職給料表」と、「五十六歳」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。

(給料の支給方法)

第五条 職員に支給する給料の支給方法については、一般職の職員の例によるものとする。

(その他の給与の額等)

第六条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、勤勉手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当の額並びにその支給方法については、一般職の職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和三十七年九月一日から施行する。

(新給料表への切替え等)

2 新給料表への切替えは、次の各号に定めるところによる。

 昭和三十七年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の改正前の給料表により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、新給料表にあるときは、その給料月額に切替える。

 切替日の前日に、改正前の給与条例により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が新給料表にないときは、当該給料月額の直近上位の額の給料月額に切替える。

(切替日以後の最初の昇給)

3 切替日以後の最初の昇給は、次の各号に定めるところによる。

 前項第一号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、切替日の前日における号給を受けていた期間を通算するものとする。

 前項第二号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、一般職の職員の例に準じて行うものとする。

(切替日以後最初の昇給期間の短縮)

4 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては一般職の職員の例に準じて切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。

5 この規程施行日前すでに吏員として取扱いを受けていた者は、給与条例の適用を受けるものとする。

(給料月額の特例)

6 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における第二条第一項の給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同条及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年羽後町規程第二号)附則第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に百分の〇・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか、羽後町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年羽後町条例第十五号)による改正前の羽後町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年羽後町条例第十二号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和三八年規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和三八年規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三九年規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から施行する。

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和三九年規程第九号)

この規程は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし改正後の別表第一に掲げる給料表の昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における適用については、給料表の号給額欄に掲げる額は、この規程の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

2 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第1項関係)

給料表の読替表

号給

給料表の号給額欄に掲げる額

読み替える額

号給

給料表の号給額欄に掲げる額

読み替える額

1

12,100

11,800

17

23,860

23,200

2

12,610

12,300

18

24,790

24,100

3

13,130

12,800

19

25,720

25,000

4

13,650

13,300

20

26,750

26,000

5

14,160

13,800

21

27,680

26,900

6

14,680

14,300

22

28,610

27,800

7

15,200

14,800

23

29,540

28,700

8

15,820

15,400

24

30,570

29,700

9

16,640

16,200

25

31,800

30,900

10

17,470

17,000

26

32,520

31,600

11

18,290

17,800

27

33,250

32,300

12

19,110

18,600

28

33,870

32,900

13

19,940

19,400

29

34,590

33,600

14

20,770

20,200

30

35,310

34,300

15

21,700

21,100

31

36,130

35,100

16

22,830

22,200

32

37,770

36,700

(昭和四一年規程第七号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(新給料表への切替え)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定に基づいて切替日から改正後の規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四一年規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(新給料表への切替え)

2 昭和四十一年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給料表により支給を受けていた給料月額から、新給料表の直近上位の給料月額の一号上位の号給に切替える。

(切替日以後の最初の昇給)

3 前項の規定により切替えを受けた職員の切替日以後最初の昇給については切替日の前日における号給を受けていた期間を通算するものとする。

(切替日以後最初の昇給期間の短縮)

4 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。

(昭和四一年規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

(昭和四二年規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(新給料表への切替え)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四二年規程第二七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(新給料表への切替え)

2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

(昭和四十三年四月一日以降の給料月額等)

3 改正後の規定別表第一に掲げる給料表の適用については一般職の職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四三年規程第二六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四四年規程第三二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四五年規程第三六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四六年規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日より適用する。

(昭和四六年規程第三〇号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四七年規程第二七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四八年規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 この規程施行の際、改正前の規程の規定に基づき単純労務職給料表の適用を受けている職員については、改正後の規程の規定による単純労務職給料表(一)の適用を受けるものとみなす。

(昭和四八年規程第二四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四九年規程第一七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年規程第四三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五〇年規程第一八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間の分として職員が支給を受け若しくは支給されることとなる管理職手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当については、改正後の給料表を適用しないものとする。

(昭和五一年規程第一四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日まで支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五一年規程第二四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五二年規程第一二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けている号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五三年規程第一四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五四年規程第一四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において受けていた号給と同一の号給に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五五年規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五六年規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十六年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五七年規程第一号)

1 この規程は、昭和五十七年七月一日から施行する。

2 改正前に自動車運転手の職は、改正後運転技師の職とみなす。

3 改正前の第二条第一項第一号及び第二号の規定を適用されていた職員は、改正後の第二条第一項第一号及び第二号の規定の適用を受けるものとする。

(昭和五八年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十八年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年一月一日から適用する。

(新給料表への切替)

2 昭和五十九年一月一日の前日において受けていた給料月額と同じ額(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)に切替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五九年規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年規程第六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十九年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和五十九年四月一日以後の分として支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規程第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

(切替日以後の最初の昇給期間の短縮)

3 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては、一般職の例に準じて切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。

(給与の内払)

4 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

 

22

21

2

1

23

22

3

2

24

23

4

3

25

24

5

4

26

25

6

5

27

26

7

6

28

27

8

7

29

28

9

8

30

29

10

9

31

30

11

10

32

31

12

11

33

32

13

12

34

33

14

13

35

34

15

14

36

35

16

15

37

36

17

16

38

37

18

17

39

38

19

18

40

39

20

19

 

40

21

20

 

 

(平成三年規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成三年十二月二十六日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成四年十二月一日から適用する。

(平成五年規程第六号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一四年規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年規程第五号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規程第二号)

この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年規程第三号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規程第四号)

この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第一の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。附則別表において「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

経過期間

旧号給

新号給

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3月未満

2

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3月未満

3

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

3月未満

4

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3月未満

5

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

3月未満

6

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

3月未満

7

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

3月未満

8

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

3月未満

9

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

3月未満

10

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

3月未満

11

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

3月未満

12

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

3月未満

13

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

3月未満

14

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

3月未満

15

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

3月未満

16

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

3月未満

17

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

3月未満

18

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

3月未満

19

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

3月未満

20

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

3月未満

21

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

3月未満

22

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

3月未満

23

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

3月未満

24

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

3月未満

25

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

3月未満

26

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

3月未満

27

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

3月未満

28

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

3月未満

29

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

3月未満

30

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

3月未満

31

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

3月未満

32

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

3月未満

33

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

3月未満

34

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

3月未満

35

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

3月未満

36

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

3月未満

37

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

3月未満

38

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

3月未満

39

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

3月未満

40

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

3月未満

41

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

3月未満

42

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

3月未満

43

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

3月未満

44

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

3月未満

45

177

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

180

12月以上

181

3月未満

46

181

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

184

12月以上

185

3月未満

47

185

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

188

12月以上

189

3月未満

48

189

3月以上6月未満

190

6月以上9月未満

191

9月以上12月未満

192

12月以上

193

3月未満

49

193

3月以上6月未満

194

6月以上9月未満

195

9月以上12月未満

196

12月以上

197

3月未満

50

197

3月以上6月未満

198

6月以上9月未満

199

9月以上12月未満

200

12月以上

201

3月未満

51

201

3月以上6月未満

202

6月以上9月未満

203

9月以上12月未満

204

12月以上

205

3月未満

52

205

3月以上6月未満

206

6月以上9月未満

207

9月以上12月未満

208

12月以上

208

(平成一九年規程第三号)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年規程第二号)

この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年規程第六号)

この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年規程第一号)

この規程は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二五年規程第一号)

この規程は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年規程第三号)

この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二八年規程第一号)

(施行期日等)

1 この規程中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 この規程の第二条の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年十二月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成二八年規程第四号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規程第二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程別表第二の定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程第四条第一項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和五年規程第五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

現業職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額






1

147,945

45

204,871

89

254,655

133

294,081

177

331,897

2

148,951

46

206,379

90

255,561

134

295,087

178

332,802

3

149,957

47

207,687

91

256,466

135

296,092

179

333,909

4

150,963

48

208,793

92

257,472

136

296,997

180

335,015

5

152,069

49

210,101

93

261,696

137

297,702

181

336,121

6

153,175

50

210,805

94

262,903

138

298,607

182

337,127

7

154,282

51

211,609

95

263,908

139

299,512

183

338,133

8

155,287

52

212,313

96

265,015

140

300,316

184

339,138

9

156,192

53

213,420

97

265,719

141

300,920

185

340,044

10

157,299

54

214,325

98

266,724

142

301,523

186

340,949

11

158,405

55

215,230

99

267,630

143

302,127

187

341,854

12

159,511

56

216,035

100

268,535

144

302,831

188

342,759

13

160,417

57

221,164

101

269,138

145

303,434

189

343,664

14

161,523

58

222,270

102

269,842

146

304,239

190

344,670

15

162,730

59

223,175

103

270,647

147

304,943

191

345,676

16

163,836

60

224,081

104

271,451

148

305,647

192

346,581

17

164,943

61

225,086

105

272,256

149

306,250

193

347,486

18

166,351

62

226,394

106

273,061

150

306,954

194

348,391

19

167,658

63

227,601

107

273,865

151

307,658

195

349,296

20

168,865

64

228,707

108

274,670

152

308,262

196

350,101

21

169,971

65

230,015

109

275,374

153

308,865

197

350,906

22

171,178

66

231,624

110

276,380

154

309,569

198

351,710

23

172,385

67

233,132

111

277,285

155

310,273

199

352,515

24

173,592

68

234,339

112

278,089

156

310,877

200

353,219

25

174,698

69

235,446

113

278,995

157

311,883

201

353,923

26

176,207

70

236,652

114

279,598

158

312,486

202

354,728

27

177,716

71

237,859

115

280,302

159

313,089

203

355,532

28

179,224

72

238,765

116

281,006

160

313,693

204

356,136

29

180,632

73

239,368

117

281,509

161

314,095

205

356,840

30

182,040

74

239,770

118

282,213

162

314,598

206

357,544

31

183,549

75

240,173

119

283,018

163

315,101

207

358,248

32

185,058

76

240,675

120

283,722

164

315,906

208

358,952

33

186,466

77

241,178

121

284,526

165

316,408



34

188,175

78

242,486

122

285,431

166

316,811



35

189,885

79

243,693

123

286,236

167

317,012



36

191,595

80

244,598

124

287,041

168

317,314



37

193,305

81

245,704

125

287,745

169

321,437



38

194,411

82

246,911

126

288,650

170

322,845



39

195,819

83

248,118

127

289,555

171

324,253



40

196,925

84

249,325

128

290,460

172

325,661



41

201,351

85

250,130

129

291,064

173

327,170



42

202,356

86

251,236

130

291,868

174

328,377



43

203,362

87

252,443

131

292,673

175

329,684



44

204,167

88

253,549

132

293,477

176

330,891



別表第2(第3条関係)

定年前再任用短時間勤務職員現業職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

195,718

206,882

225,489

246,408

277,285

別表第3(第4条関係)

現業職給料表初任給基準表

基準学歴区分

初任給

高校卒

一般行政職給料表の適用を受ける職員の初任給を上回らない範囲で定めるものとする。

中学校卒

1号

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程

昭和37年8月8日 規程第19号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年8月8日 規程第19号
昭和38年3月2日 規程第1号
昭和38年3月30日 規程第6号
昭和39年2月28日 規程第6号
昭和39年4月1日 規程第9号
昭和40年2月20日 規程第4号
昭和41年2月3日 規程第7号
昭和41年6月30日 規程第20号
昭和41年12月27日 規程第31号
昭和42年1月3日 規程第3号
昭和42年12月27日 規程第27号
昭和43年12月25日 規程第26号
昭和44年12月19日 規程第32号
昭和45年12月24日 規程第36号
昭和46年5月31日 規程第14号
昭和46年12月27日 規程第30号
昭和47年12月25日 規程第27号
昭和48年4月12日 規程第10号
昭和48年11月7日 規程第24号
昭和49年6月25日 規程第17号
昭和49年12月27日 規程第43号
昭和50年12月26日 規程第18号
昭和51年5月17日 規程第14号
昭和51年12月27日 規程第24号
昭和52年12月26日 規程第12号
昭和53年12月27日 規程第14号
昭和54年12月26日 規程第14号
昭和55年12月26日 規程第2号
昭和56年12月26日 規程第3号
昭和57年6月24日 規程第1号
昭和58年12月26日 規程第1号
昭和59年1月26日 規程第1号
昭和59年4月12日 規程第2号
昭和59年12月26日 規程第6号
昭和60年12月27日 規程第1号
昭和61年12月15日 規程第2号
昭和62年12月18日 規程第1号
昭和63年12月24日 規程第2号
平成元年12月22日 規程第12号
平成2年12月25日 規程第2号
平成3年12月26日 規程第5号
平成4年12月25日 規程第3号
平成5年3月31日 規程第1号
平成5年12月24日 規程第6号
平成6年12月26日 規程第1号
平成7年12月26日 規程第4号
平成8年12月25日 規程第1号
平成9年12月24日 規程第4号
平成10年12月24日 規程第1号
平成11年12月24日 規程第1号
平成14年1月28日 規程第1号
平成14年12月26日 規程第5号
平成15年11月26日 規程第2号
平成17年3月17日 規程第3号
平成17年11月25日 規程第4号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年12月21日 規程第3号
平成21年11月30日 規程第2号
平成22年11月30日 規程第6号
平成23年12月22日 規程第1号
平成25年6月20日 規程第1号
平成25年12月24日 規程第3号
平成28年2月29日 規程第1号
平成28年12月20日 規程第4号
平成30年12月18日 規程第5号
令和元年12月16日 規程第2号
令和4年12月14日 規程第3号
令和5年3月30日 規程第4号
令和5年11月30日 規程第5号