○羽後町公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成十五年六月十九日
羽後町規則第一七号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町公共下水道事業受益者分担に関する条例(平成十五年羽後町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第三条 条例第六条第二項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書によるものとする。
(分担金の納付)
第四条 条例第六条第三項に規定する分担金を分割して徴収する場合の各年度における分担金の納付期日(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
一 第一期 七月一日から同月三十一日まで
二 第二期 九月一日から同月三十日まで
三 第三期 十一月一日から同月三十日まで
四 第四期 二月一日から同月二十八日まで
2 前項に規定する各納期に納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書兼領収証書によるものとする。
(分担金の一括納付)
第五条 条例第六条第三項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第三条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金の全額を、納付を開始すべき初年度の第一期内に納付することをいう。この場合において、条例第六条第一項ただし書に規定する新たに受益者になった者の一括納付は、納付を開始すべき初年度の各納期のうち、到来する納期の最初の納期内に第三条に規定する下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金の全額を納付することをいう。
2 前項に規定する一括納付は、下水道事業受益者分担金一括納付通知書兼領収証書によるものとする。
(一括納付報奨金)
第六条 町長は、分担金を一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に対し一括納付報奨金を交付するものとし、その額は、当該分担金の額に十パーセントを乗じて得た額とする。
(分担金の徴収猶予)
第七条 条例第七条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書により町長に提出しなければならない。
(分担金の徴収猶予の取消)
第八条 前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予事項消滅届により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、遅滞なく、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第九条 条例第八条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から十四日以内に下水道事業受益者分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。
(分担金の減免の取消)
第十条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は、減免を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を下水道事業受益者分担金減免事項消滅届により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認めたときは、遅滞なく、下水道事業受益者分担金減免取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の繰上げ徴収)
第十一条 町長は、既に分担金の額の決定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。
一 受益者の財産について、地方税法第十三条の二第一項第一号(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する強制換価手続が開始されたとき。
二 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
三 受益者である法人が解散したとき。
四 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所又は事務所等を有しないこととなるとき。
五 受益者が不正の手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(受益者の変更)
第十二条 条例第九条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届出書によるものとする。
(納付代理人の申告)
第十三条 受益者が町内に住所又は事業所等を有しないとき、又は有しなくなるときその他町長が特に必要があると認めたときは、分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者分担金納付代理人申告書を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更する場合も同様とする。
(住所等の変更の申告)
第十四条 受益者又は納付代理人が住所又は事業所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一九号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
別表第一(第七条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準 | ||||
該当条項 | 徴収猶予項目 | 被害及び療養の程度 | 猶予期間 | 適用 |
受益者が現に建物を使用していないことが明らかなとき |
| 建物として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間で三年以内とする。ただし、建物の状況等が変わらないときは、再度の猶予申請により猶予することができる |
| |
災害による家屋の被害を受けたとき(火災については、損失割合、震災風水害については破壊割合) | 三〇%以上 | 一年以内 | 公の罹災証明書を取得できるもの | |
五〇%以上 | 二年以内 | |||
一〇〇%以上 | 三年以内 | |||
盗難にあったとき(時価) | 三〇万円以上 | 一年以内 | 警察署の盗難届出書を取得できるもの | |
五〇万円以上 | 一年六ヶ月以内 | |||
一〇〇万円以上 | 二年以内 | |||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 一年以上 | 一年以内 | 医師の診断書を取得できるもの | |
三年以上 | 二年以内 | |||
その他町長が特に必要があると認めたとき | その都度町長が定める |
|
別表第二(第九条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準 | ||||
該当条項 | 項目 | 主な内容 | 減免率(%) | |
国又は地方公共団体が公共に供している受益者 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校に係る施設 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等 | 七十五 | |
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 | 母子寮、老人ホーム、保育所等国公立の社会福祉施設 | 七十五 | ||
警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所等 | 七十五 | ||
国公立の医療施設 | 病院、診療所等 | 二十五 | ||
国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、事務所、警察署、消防署等 | 五十 | ||
有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮、アパート等 | 二十五 | ||
社会教育、体育運動施設等 | 文化会館、公民館、体育館、青少年センター、屋外体育施設等 | 七十五 | ||
遺史跡文化財保存施設 | 国、県、町の文化財保護法文化財保護条例により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | 一〇〇 | ||
公営住宅 | 県、町営住宅等 | 二十五 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益者 | 国の特別会計(行政財産又は企業財産)に属する施設 | 国有林野等の施設 | 二十五 | |
県又は町の地方公営企業法に基づく施設 | 水道電気事業等の施設 | 二十五 | ||
公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 |
| 一〇〇 | ||
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者 | 社会福祉事業法第二十二条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員が居住に使用する施設を除く) | 社会福祉事業法第二条に基づく社会福祉施設(母子寮、老人ホーム、保育所等) | 七十五 | |
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二条に規定する宗教法人が、第二条本文に規定する目的のため使用する施設及びこれらに類する施設(本来の目的に供しない施設を除く) | 境内 | 五十 | ||
納骨堂 | 一〇〇 | |||
学校教育法第一条に規定する学校で私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人が教育目的で使用している施設(管理者又は職員が居住に使用する施設を除く) | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等 | 七十五 | ||
町内会、自治会等が所有又は使用する集会施設 | 一〇〇 | |||
道路、水路、河川、公園等の施設 | 一〇〇 | |||
町長が特に減免する必要があると認めた施設 | 別定 | |||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 |
| 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で町長が認定する |