○羽後町個人情報保護条例

平成十七年九月三十日

羽後町条例第二三号

目次

第一章 総則(第一条~第五条)

第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第一節 個人情報の取扱い(第六条~第十六条)

第二節 開示(第十七条~第二十六条)

第三節 訂正(第二十七条~第二十八条の二)

第四節 利用停止(第二十九条・第二十九条の二)

第五節 審査請求(第二十九条の三~第三十一条)

第三章 審査会(第三十二条~第四十条)

第四章 雑則(第四十一条~第四十四条)

第五章 罰則(第四十五条~第四十八条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保について必要な事項を定めるとともに、町が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める個人の権利を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって個人の基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号ロにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。

 情報提供等記録 番号法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を番号法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力その他これらに類する処理をいう。ただし、専ら文書を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他実施機関が定める処理を除く。

(実施機関等の責務)

第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第五条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報を適正に管理するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第一節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録等)

第六条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政文書又は磁気テープ等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

 個人情報取扱事務の名称

 個人情報取扱事務の目的

 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

 個人情報の対象者

 個人情報の記録の内容

 個人情報取扱事務に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について登録簿に登録するとともに、遅滞なく、登録した事項を町長に届け出なければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前二項の規定は、町の職員又は職員であった者に関する人事、給与、服務等に関する事務その他羽後町個人情報保護審査会(第三十二条第一項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。

4 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

5 町長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる記述等が含まれる個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 人種

 信条

 社会的身分

 病歴

 犯罪の経歴

 犯罪により害を被った事実

 その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じるおそれがあるものとして規則で定める記述等

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき。

 法令等に定めがあるとき。

 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 出版、報道等により公にされているとき。

 所在不明、心身喪失等の理由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

 争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

 他の実施機関から提供を受けるとき。

 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集する場合において、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、本人以外のものから収集することについて特に必要があると認めるとき。

(利用及び提供の制限)

第八条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えた個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用又は当該実施機関以外のものに個人情報の提供をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき。

 法令等に定めがあるとき。

 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 出版、報道等により公にされているとき。

 同一実施機関内で利用する場合であって、当該個人情報を使用することに相当な理由があると認められるとき。

 国等に提供する場合であって、当該個人情報を使用することに相当な理由があると認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第八条の二 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第八条の三 実施機関は、番号法第十九条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正な管理)

第九条 実施機関は、個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

 個人情報を正確かつ最新のものに保つこと。

 個人情報の滅失、き損、漏えいその他の事故を防止すること。

2 実施機関は、個人情報の保管の必要がなくなったときは、確実に、かつ、速やかに当該個人情報を廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存されるものについては、この限りでない。

(電子計算機処理の制限)

第十条 実施機関は、第七条第二項に規定する個人情報については、電子計算機処理を行ってはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第十一条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、通信回線を用いた電子計算機その他情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手できる状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 実施機関は、オンライン結合により実施機関以外のものに個人情報の提供を開始しようとする場合又は当該提供の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき。

 法令等に定めがあるとき。

 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

 国又は他の地方公共団体に提供するとき。

(提供先に対する措置要求)

第十二条 実施機関は、当該実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、個人情報の取扱いの制限その他必要な制限を付し、又は必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(指定管理者の指定に伴う措置)

第十三条 実施機関は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該管理に係る協定において、指定管理者が講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

(指定管理者等の義務)

第十四条 前条の指定管理者は、同条の公の施設の管理の業務に関し保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置)

第十五条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

(受託者等の義務)

第十六条 前条の委託を受けたものは、当該委託を受けた事務に関し保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第二節 開示

(開示請求)

第十七条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する行政情報に記録された自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。第二十一条において同じ。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示しない個人情報)

第十八条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「非開示情報」という。)であるときは、当該個人情報の開示をしないものとする。

 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないとされている情報

 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談その他これらに類する事項(以下「個人の評価等」という。)に関する個人情報であって、開示することにより、個人の評価等に関する事務の公正かつ適正な執行を妨げるおそれのあるもの

 開示請求に係る個人情報に開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの

 開示することにより、個人の生命、身体及び財産の安全確保又は犯罪予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの

 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の正当な利益を損なうおそれのあるもの

 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報が含まれる個人情報であって、開示することにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(個人情報の部分開示)

第十九条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている部分がある場合において、これを容易に分離することができるときは、その部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第二十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを明らかにすることにより、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第二十一条 第十七条の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

 氏名及び住所

 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第二十二条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日から起算して十五日以内に、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期限内に同項の決定をすることができないときは、受理した日から起算して三十日を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面によりその延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に決定の内容を書面により速やかに通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示しないことを決定したときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第二十三条 開示請求に係る個人情報に町、国等及び開示請求者以外のもの(以下この条、第三十条及び第三十条の二において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている個人情報を、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めて開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第三十条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第二十四条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、文書又は図画に記録されている個人情報については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている個人情報についてはその種別、情報化の進展状況を勘案して実施機関の定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、閲覧又は視聴の方法により個人情報の開示をする場合において、当該個人情報が記録されている行政情報の保存に支障が生ずるおそれがあるなど相当な理由があるときは、当該行政情報の写しを閲覧に供し、又は交付することができる。

4 第二十一条第二項の規定は、第一項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求等の特例)

第二十五条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第二十一条第一項の規定にかかわらず、口頭その他の方法により行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、第二十二条第一項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る個人情報を直ちに開示するものとする。

(費用の負担)

第二十六条 開示請求により個人情報が記録されている行政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第三節 訂正

(訂正請求)

第二十七条 何人も、実施機関に対し、開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第十七条第二項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第二十八条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

 氏名及び住所

 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

 訂正を求める内容

 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第二十一条第二項の規定は、訂正請求について準用する。

4 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするとき、又は訂正をしないときは、その旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(提供先への通知)

第二十八条の二 実施機関は、個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

2 実施機関は、前項の書面による通知に代えて、電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)同項の規定による通知を受ける者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、同項の通知をすることができる。

第四節 利用停止

(利用停止請求)

第二十九条 何人も、実施機関の保有する行政情報に記録された自己の個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

 第七条の規定に違反して収集されたものであるとき、第八条第一項若しくは第八条の二の規定に違反して利用されているとき、番号法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

 第八条第一項第八条の三又は第十一条第一項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 第十七条第二項の規定は、利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第二十九条の二 前条の規定により利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

 氏名及び住所

 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

 利用停止を求める内容

 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第二十一条第二項の規定は、利用停止請求について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするとき、又は利用停止をしないときは、その旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

第五節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第二十九条の三 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第三十条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正をすることとする場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を認容して利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第三十条の二 第二十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(苦情の処理)

第三十一条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、公正かつ迅速な処理に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の場合において、必要に応じ審査会の意見を聴くものとする。

第三章 審査会

(審査会)

第三十二条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を調査審議するため、羽後町個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての調査審議を行い、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員五人以内をもって組織し、委員は、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号)に規定する羽後町情報公開審査会の委員をもって充てる。

4 審査会の委員の任期は、羽後町情報公開審査会の委員の任期とする。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(審査会の調査権限)

第三十三条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報が記録された行政情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された行政情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第三十四条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第三十五条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第三十六条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第三十三条第一項の規定により提示された行政情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第三十四条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第三十七条 審査会は、第三十三条第三項若しくは第四項又は第三十五条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第三十八条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第三十九条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第四十条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第四章 雑則

(他の制度等との調整)

第四十一条 他の法令等の規定に基づき個人情報の開示、訂正又は削除の手続が定められているときは、当該法令等の定めるところによる。

(町長の調整)

第四十二条 町長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関して報告を求め、又は調整することができる。

(運用状況の公表)

第四十三条 町長は、毎年一回、この条例の規定に基づく個人情報の開示等の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第四十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第五章 罰則

第四十五条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第十四条第一項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は第十六条第一項の事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(行政情報であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十六条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十七条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十八条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務についての新条例第六条第二項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「既に行っているときは、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の羽後町電子計算システムの運用に関する条例の規定によりなされている請求、手続その他の行為で、新条例中相当する規定があるものは、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(羽後町電子計算システムの運用に関する条例の廃止)

4 羽後町電子計算システムの運用に関する条例(平成四年羽後町条例第二十三号)は、廃止する。

(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成二八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に改正前の羽後町個人情報保護条例によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の羽後町個人情報保護条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町個人情報保護条例

平成17年9月30日 条例第23号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年9月30日 条例第23号
平成25年6月20日 条例第21号
平成27年9月28日 条例第16号
平成28年2月29日 条例第1号
平成29年6月21日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第1号
令和3年12月16日 条例第23号