○羽後町個人情報保護条例施行規則

平成十七年九月三十日

羽後町規則第二八号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町個人情報保護条例(平成十七年羽後町条例第二十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第一条の二 条例第二条第二号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第三条各号に掲げるものとする。

(要配慮個人情報)

第一条の三 条例第二条第三号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務登録簿)

第二条 条例第六条第一項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、様式第一号によるものとする。

(個人情報開示請求書等)

第三条 条例第二十一条第一項の請求書は、個人情報開示請求書(様式第二号)によるものとする。

2 条例第二十一条第二項(条例第二十四条第四項第二十八条第三項及び第二十九条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類は、次の各号に掲げる開示請求者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 本人による開示請求 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類

 法定代理人による開示請求 法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類

 代理人による開示請求 本人の委任による代理人であることを証する書類及び当該代理人に係る第一号に規定する書類

(開示請求者に対する通知)

第四条 条例第二十二条第二項の規定による通知は、個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第三号)により行うものとする。

2 条例第二十二条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(様式第四号)

 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第五号)

 個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 個人情報非開示決定通知書(様式第六号)

 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定をした場合 個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第七号)

(個人情報の開示に係る意見照会書等)

第五条 条例第二十三条第一項又は第二項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第八号)によるものとする。

2 条例第二十三条第三項の規定による通知は、個人情報の開示決定に関する通知書(様式第九号)によるものとする。

(電磁的記録に記録されている個人情報の開示の方法)

第六条 条例第二十四条第二項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法によりがたいときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

 ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの視聴

 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(開示の実施)

第七条 個人情報の開示を受けるものは、第四条第二項第一号及び第二号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

(交付部数)

第八条 行政情報の写しの交付部数は、開示請求一件につき一部とする。

(個人情報訂正請求書)

第九条 条例第二十八条第一項の請求書は、個人情報訂正請求書(様式第十号)によるものとする。

(訂正請求に対する決定の通知)

第十条 条例第二十八条第四項の規定による通知は、個人情報訂正決定等通知書(様式第十一号)により行うものとする。

2 条例第二十八条の二第一項の規定による通知は、個人情報の訂正に係る処理通知書(様式第十二号)により行うものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第十一条 条例第二十九条の二第一項の請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第十三号)によるものとする。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第十二条 条例第二十九条の二第三項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等通知書(様式第十四号)により行うものとする。

(審査請求の手続)

第十三条 条例第三十条第一項の審査請求は、個人情報開示決定等審査請求書(様式第十五号)により行うものとする。

(個人情報保護審査会諮問通知書)

第十四条 条例第三十条第三項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第十六号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第十五条 条例第四十三条の規定による実施状況の公表は、羽後町広報に登載して行うものとする。

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成二六年規則第七号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年規則第一六号)

この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二八年規則第一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町個人情報保護条例施行規則

平成17年9月30日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)