○羽後町防災行政無線通信施設条例施行規則

平成十八年三月三十一日

羽後町規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町防災行政無線通信施設条例(平成十八年羽後町条例第四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(無線局の職員)

第二条 条例第三条で規定する無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用のため、無線管理者、無線取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を置く。

(無線管理者)

第三条 無線管理者(以下「管理者」という。)は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、無線取扱責任者を指揮監督する。

2 管理者は、町長をもって充てる。

(無線取扱責任者)

第四条 無線取扱責任者(以下「責任者」という。)は、管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに無線従事者を指揮監督する。

2 責任者は、町民生活課長をもって充てる。

(無線従事者)

第五条 無線従事者は、責任者の命を受け、無線局の無線設備等の操作を行う。

2 無線従事者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により総務大臣の免許を受けた町の職員のうちから責任者が指名する。

(通信取扱者)

第六条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、町の職員のうちから責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成等)

第七条 管理者は、無線局の運用体制に応じた無線従事者を配置する。

2 管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。

(運用時間)

第八条 無線局の運用時間は、常時とする。

(定時放送)

第九条 無線局における時報の定時放送は、午前七時、正午及び午後六時に行うものとする。

(緊急放送)

第十条 町は、湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)と別に定める協定を締結することにより、当該消防本部に無線局を共用させ、条例第三条に規定する固定系遠隔制御局により緊急放送を行わせることができる。

(無線局の管理)

第十一条 責任者は、無線局が常に良好な機能を果たせるように管理しなければならない。

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、責任者が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一〇号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町防災行政無線通信施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)