○羽後町公民館条例

平成二十三年三月二十二日

羽後町条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第二十四条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第二条 町に、公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽後町立中央公民館

羽後町西馬音内字本町二十三番地

羽後町立西馬音内公民館

羽後町西馬音内字本町二十三番地

羽後町立三輪公民館

羽後町貝沢字拾三本塚百十一番地一

羽後町立新成公民館

羽後町足田字古堤下三十番地

羽後町立明治公民館

羽後町新町字新町百七十六番地

羽後町立元西公民館

羽後町西馬音内堀回字関ノ口七十一番地一

羽後町立田代公民館

羽後町田代字天王百四十一番地

羽後町立仙道公民館

羽後町下仙道字風平九十七番地一

羽後町立西馬音内公民館明通分館

羽後町床舞字軽内百八十番地四

羽後町立田代公民館上到米分館

羽後町上到米字高橋三十九番地六

羽後町立三輪公民館かしわ野分館

羽後町貝沢字拾三本塚二十五番地

羽後町立元西公民館梺分館

羽後町西馬音内堀回字浦田山二十九番地

羽後町立田代公民館軽井沢分館

羽後町軽井沢字下除野山六番地

(使用の許可)

第三条 公民館を使用しようとする者は、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第四条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公民館の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

 管理上支障があるとき。

 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用料の徴収)

第五条 公民館の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

 町外に住所を有する個人又は町外に住所を有する個人で構成する団体のものが使用するとき。

 興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するとき。

2 使用料は、公民館の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第六条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第七条 町長は、特別に理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(職員)

第八条 公民館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第九条 法第二十九条第一項の規定に基づき、羽後町公民館運営審議会を置く。

2 羽後町公民館運営審議会の委員(以下「審議会委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会委員の定数は、十六人以内とし、その任期は二年とする。ただし、補欠の審議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(羽後町公民館設置条例及び羽後町立公民館使用料徴収条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 羽後町公民館設置条例(昭和三十年羽後町条例第四十九号)

 羽後町立公民館使用料徴収条例(昭和三十年羽後町条例第七十三号)

(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一一号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年条例第九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第五条関係)

名称

室名

使用料の額

午前八時三十分から午後零時三十分まで

午後零時三十分から午後五時まで

午後五時から午後九時まで

新成公民館

婦人研修室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

青年研修室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

調理室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

講堂

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

明治公民館

会議室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

研修室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

大集会室

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

元西公民館

会議室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

体育館

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

田代公民館

婦人研修室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

青年研修室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

調理実習室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

小会議室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

講堂

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

仙道公民館

談話室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

ホール

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

西馬音内公民館明通分館

体育館

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

田代公民館上到米分館

体育館

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

三輪公民館かしわ野分館

体育館

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

元西公民館梺分館

体育館

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

田代公民館軽井沢分館

体育館

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

備考 使用者が興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二・〇を乗じて得た額とする。

羽後町公民館条例

平成23年3月22日 条例第6号

(令和5年12月12日施行)