○羽後町職員の再任用に関する条例
平成二十五年十二月二十四日
羽後町条例第二九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項から第三項まで(法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職者に準ずるもの)
第二条 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第二十八条の二第一項の規定により退職した者又は法第二十八条の三の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次の各号に掲げる者とする。
一 二十五年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
(任期の更新)
第三条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第四条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(羽後町職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 羽後町職員の定年等に関する条例(昭和五十九年羽後町条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
5 羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
6 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和三十二年羽後町条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略