○羽後町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成二十九年三月二十一日

羽後町条例第一〇号

(設置)

第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十四条第一項の規定に基づき、羽後町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

 いじめの問題に関する施策の推進に関すること。

 学校におけるいじめの問題の現状把握、分析等に関すること。

 その他いじめの防止等のために必要な事項の連絡調整に関すること。

(組織)

第三条 協議会は、委員八人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

 いじめの防止等に関係する機関又は団体の関係者

 学識経験者

 その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第五条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第七条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第八条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

羽後町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成29年3月21日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)