○羽後町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和八年三月二日

羽後町規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)

第三条 府令第四十四条の二において準用する府令第三十九条の申請書及び書類は、羽後町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和八年羽後町規則第一号。以下「認可規則」という。)第二条第一項に規定する乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書及び別表第一に掲げる書類とする。

2 町長は、府令第四十四条の二において準用する府令第三十九条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、法第五十四条の二第一項の確認をしたときは、法第五十四条の三において準用する法第五十三条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第一号)により、その旨を通知するものとする。

4 町長は、法第五十四条の二第二項の規定による申請があった場合において、同条第一項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第二号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第四条 府令第四十四条の二において準用する府令第四十条の申請書及び書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第三号)及び別表第二に掲げる書類とする。

2 町長は、府令第四十四条の二において準用する府令第四十条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第五十四条の二第二項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第二項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 町長は、府令第四十四条の二において準用する府令第四十条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 町長は、法第五十四条の三において準用する法第四十四条の規定による申請があった場合において、法第五十四条の二第一項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第四号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第五号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第五条 府令第四十四条の二において準用する府令第四十一条第一項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第六号)により行うものとする。

2 府令第四十四条の二において準用する府令第四十一条第三項において準用する府令第三十四条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第七号)とする。

3 前二項の届出書には、別表第三に掲げる区分に応じて必要な書類を添付しなければならない。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)

第六条 法第五十四条の三において準用する法第四十八条の規定による法第五十四条の二第一項の確認の辞退は、認可規則第四条第一項に規定する乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書を町長に提出することによって行うものとする。

(報告等)

第七条 法第五十四条の三において準用する法第五十条第一項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第八号)により行うものとする。

2 法第五十四条の三において準用する法第五十条第一項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第九号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第八条 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第一項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第十号)により行うものとする。

2 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第二項の規定による公表は、町の掲示板への掲示により行うものとする。

3 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第三項の規定による命令は、措置命令書(様式第十一号)により行うものとする。

4 法第五十四条の三において準用する法第五十一条第四項の規定による公示は、町の掲示板への掲示により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第九条 法第五十四条の三において準用する法第五十二条第一項の規定により、法第五十四条の二第一項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、法第五十四条の三において準用する法第五十三条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第十二号)により、その旨を通知するものとする。

(公示の方法)

第十条 法第五十四条の三において準用する法第五十三条の規定による公示は、町の掲示板への掲示により行うものとする。

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

添付書類

一 乳児等通園支援事業の認可証等の写し

二 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(認可規則第二条第一項第一号に規定する様式第二号又は様式第三号を使用すること)

三 誓約書(兼役員等名簿)(認可規則第二条第一項第二号に規定する様式第四号を使用すること)

四 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

五 代表者の履歴書(経歴書)

六 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

七 設備の概要

八 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

九 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

十 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

十一 事業所の管理者の履歴書(経歴書)

十二 職員勤務体制表(シフト表など)

十三 就業規則、給与規定、経理規程等

十四 社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)

十五 設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

十六 運営規程及び重要事項説明書

十七 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類

十八 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)

十九 乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

二十 事故防止に関する計画・マニュアル等

二十一 その他町長が必要と認める書類

別表第二(第四条関係)

添付書類

一 乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(認可規則第二条第一項第二号に規定する様式第二号又は様式第三号を使用すること)

二 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

三 職員勤務体制表(シフト表など)

四 その他町長が必要と認める書類

別表第三(第五条関係)

項目

提出書類

一 実施計画書

乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(認可規則第二条第一項第二号に規定する様式第二号又は様式第三号を使用すること)

二 事業所の名称、所在地

運営規程

三 設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

四 代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

誓約書(兼役員等名簿)(認可規則第二条第一項第二号に規定する様式第四号を使用すること)

五 代表者の住所

履歴書(経歴書)

六 設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し

七 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの

設備の概要

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

履歴書(経歴書)

資格証(保育士等)の写し

九 運営規程

運営規程

十 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

十一 役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書(兼役員等名簿)(認可規則第二条第一項第二号に規定する様式第四号を使用すること)

十二 その他

町長が必要と認める書類

様式 略

羽後町特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月2日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)