○羽後町生活支援ハウス条例施行規則

令和八年三月三十一日

羽後町規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町生活支援ハウス条例(令和七年羽後町条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び定員)

第二条 条例第五条の規定により羽後町生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羽後町生活支援ハウス利用許可申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 健康診断書(様式第二号)

 前年の収入額を証する書類

 必要経費の認定に必要な書類

 その他町長が必要と認める書類

2 支援ハウスの利用定員は、十五人とする。

(利用の期間)

第三条 利用の期間は、六箇月以内とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の期間を更新することができる。

3 前項の規定により期間の更新を受けようとする者は、期間満了の三十日前までに、第二条第一項の羽後町生活支援ハウス利用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第四条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは羽後町生活支援ハウス利用許可(却下)決定通知書(様式第三号)により、申請者に通知するものとする。

(契約の締結等)

第五条 前条第二項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長と支援ハウスの利用に関する契約を締結するものとする。

2 利用者は、身元引受人一人を定めなければならない。ただし、特別な事情により身元引受人を定めることが困難であると町長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第六条 町長は、条例第六条の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限するときは、羽後町生活支援ハウス利用取消等通知書(様式第四号)により、利用者に通知するものとする。

(変更の届出)

第七条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに羽後町生活支援ハウス利用変更届(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

 申請書の内容に変更が生じたとき。

 支援ハウスの利用が必要でなくなったとき。

(使用料の納付)

第八条 条例第七条第二項の規則で定める額は、次のとおりとする。

区分

単位

負担額

共用費

一人一月につき

二、〇〇〇円

光熱水費

燃料費

四月から九月まで一人一月につき

二、〇〇〇円

十月から翌年三月までの一人一月につき

六、五〇〇円

居室電気費

一人一月につき

実費

2 月の途中において利用を開始し、又は終了した場合の使用料は、日割計算により算定するものとし、その額に一円未満の端数あるときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の減免)

第九条 条例第八条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、羽後町生活支援ハウス使用料減免申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、羽後町生活支援ハウス使用料減免(却下)決定通知書(様式第七号)により当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第十条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 施設内の秩序及び風紀を乱さないこと。

 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。

 火気の使用及び後始末に十分注意すること。

 許可なく動物を飼育しないこと。

 長期にわたり不在となるときは、あらかじめ届け出ること。

 その他町長が指示する事項

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、支援ハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町生活支援ハウス条例施行規則

令和8年3月31日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)