クリーニング業の届出(開設・変更・承継)について

 羽後町では平成20年より県からクリーニング業に関する権限移譲を受けており、各種事務手続きを執り行っています。クリーニング所や取次店の開設をはじめ、開設時の内容に変更が生じた場合は手続きが必要ですので、早めの届け出を心掛けてください。

目次 項目と内容 ※それぞれのタイトルをクリックすると関連項目に移動します。

1.開設届
(店舗あり:様式第2号)
(店舗なし:様式第3号)
クリーニング所の新規開設・施設の大規模な改装・開設者の変更など
無店舗取次店の開設(固定店舗がなく車両のみで収集と配達のみを業とするもの)
2.変更届・廃業届
(様式第4号)
開設届の軽微な変更
3.承継届
(個人:様式第4(1),6号)
(法人:様式第4号(2))
相続や法人の合併・分割による変更
4.確認済証の再交付 確認済証を紛失・き損したとき

 

1.開設届

◎ 届出が必要な場合

  • クリーニング所を新たに開業する場合
  • クリーニング所の増改築等により、開設時の床面積のおおむね1/2以上を変更した場合
  • 承継に該当しない開設者の変更の場合

◎ 届出様式

クリーニング所開設届出書(様式第2号) 記入例

※ 固定店舗にてクリーニング店、または取次店を開設する場合。

 

 

無店舗取次店(様式第3号) 記入例

※ 固定店舗がなく、車両で衣類の収集と受け渡しのみを行う場合。

 

◎ 費用

16,000円(施設基準検査費用。無店舗取次店は無料。)

◎ 手続きの流れ

開設フロー

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2.変更届・廃止届

◎ 届出が必要な場合

  • クリーニング所の名称を変更する場合
  • 従業者の雇い入れ又は解雇した場合
  • 開設時の床面積のおおむね1/2未満を変更した場合
  • 法人の代表者が変わった場合
  • 婚姻等の理由により開設者の氏名が変わった場合
  • クリーニング所を廃止した場合

◎ 届出様式

クリーニング所の開設届出事項変更届(様式第4号)
記入例(変更廃止

◎ 費用

無料

◎ 手続きの流れ

変更・廃止届フロー

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3.承継届

 

◎ 届出が必要な場合

  • 個人営業の場合、開設者が死亡し、相続人に承継する場合
     (開設者が生存しており、営業権のみ他者に移す場合は承継ではなく新規開設にあたります。)
  • 法人の場合、別の法人との合併、分割による新法人を設立する場合
    (法人はそのままで代表者のみ変更の場合は変更届を提出してください。)

 

◎ 届出様式

●個人の場合

営業者地位承継届(様式第4号(1))  記入例

※ 相続人が2名以上ある場合は営業者地位承継同意書(様式第6号記入例)が必要です。

●法人の場合

営業者地位承継届(様式第4号(2))  記入例

 

◎ 費用

無料

 

◎ 手続きの流れ

承継届フロー

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4.確認済証の再交付

 

◎ 届出が必要な場合

  • 確認済証を紛失・き損した場合

 

◎ 届出様式

確認済証の再交付申請書(参考様式)  記入例

 

◎ 費用

無料

 

◎ 手続きの流れ

再発行フロー

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お問い合わせ

町民生活課  生活環境班 環境保全係
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:115-117   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ