旅館業の届出(開設・変更・承継)について

 羽後町では平成20年より県から旅館業に関する権限移譲を受けており、各種事務手続きを執り行っています。旅館等の開設をはじめ、営業許可書等の内容に変更が生じた場合は手続きが必要ですので、早めの届け出を心掛けてください。

目次 項目と内容 ※それぞれのタイトルをクリックすると関連項目に移動します。

1.営業許可申請
(様式第3号)
新規営業・施設の大規模な改装・承継に該当しない経営者の変更
2.変更届
(様式第6号)
営業許可書の軽微な変更
3.廃止届
(様式第7号)
営業所を廃止するとき
4.承継届
(法人:様式第4号)
(個人:様式第4,5号)
法人の合併・分割や相続による変更

 

1.営業許可申請

◎ 申請が必要な場合

  • 新たに営業所を開設する場合
  • 施設の増改築等により、開設時の床面積のおおむね1/2以上を変更した場合
  • 承継に該当しない経営者の変更の場合

◎ 届出様式

経営許可申請書(様式第3号) 記入例

◎ 費用

22,000円(検査手数料)

◎ 手続きの流れ

開設フロー

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2.変更届

◎ 届出が必要な場合

  • 営業所の住居表示が変わった場合
  • 施設の名称を変更した場合
  • 開設時の床面積のおおむね1/2未満を変更した場合
  • 法人の代表者が変わった場合
  • 有限会社から株式会社及び、合名会社から合資会社への変更 

◎ 届出様式

旅館業経営許可申請書(営業承継承認申請書)記載事項変更届(様式第6号)  記入例

◎ 費用

無料

◎ 手続きの流れ

変更届フロー

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3.廃止届

 

◎ 届出が必要な場合

  • 営業を停止または廃止した場合

 

◎ 届出様式

旅館業営業停止(廃止)届(様式第7号)  記入例

 

◎ 費用

無料

 

◎ 手続きの流れ

廃止届フロー

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4.承継届

 

◎ 届出が必要な場合

  • 法人の場合、別の法人との合併、分割による新法人を設立する場合
     (法人はそのままで代表者のみ変更の場合は変更届を提出してください。)
  • 個人営業の場合、開設者が死亡し、相続人に承継する場合
    (開設者が生存しており、営業権のみ他者に移す場合は承継ではなく新規開設にあたります。)

 

◎ 届出様式

●法人の場合

旅館業営業の承継承認申請書(様式第4号)  記入例

※ 合併(分割)の登記前、又は登記と同時に申請が必要です。登記後に申請した場合は、新規営業の扱いとなります。 

 

●個人の場合

旅館業営業の承継承認申請書(様式第4号)  記入例

※ 相続人が2名以上ある場合は地位承継同意書(様式第5号記入例)が必要です。

※ 被相続人の死亡後、60日以内の申請が必要です。 それ以降は新規営業の扱いとなります。

 

◎ 費用

7,400円

 

◎ 手続きの流れ

承継届フロー

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お問い合わせ

町民生活課  生活環境班 環境保全係
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:115-117   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ