父母の離婚や死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
次のいずれかにあてはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒をみること)している父又は母、または父又は母に代わって児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある子どもをいいます。
ただし、心身に概ね中度以上の障害(特別児童扶養手当の2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
また、受給者、児童ともに国籍は問いません。
◆支給の対象となる児童◆
⑴父母が婚姻を解消した児童
⑵父又は母が死亡した児童
⑶父又は母(あるいは両方)が一定の障害の状態にある児童
⑷父又は母の生死が明らかでない児童
⑸父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
⑹父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑺父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
⑻母が婚姻によらないで出産した児童
⑼母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※次のような場合、手当を受けることはできません
・児童が ⑴日本国内に住所がないとき
⑵児童福祉施設等に入所しているとき又は里親に委託されてるとき
⑶父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)に養育されているとき
(父又は母が重度の障害の状態にある場合を除く)
・父、母又は養育者が、日本国内に住所がないとき
※公的年金を受給することとなった場合、資格喪失には該当しませんが、手当額を返還していただく場合があります。新たに公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給することとなった場合はお知らせください。
1人 | 44,140円 | 44,130~10,410円 |
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2人 | 10,420円加算 | 10,410~5,210円加算 |
3人以上 | 6,250円加算 | 6,240~3,130円加算 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
※令和5年4月~
※この額は法改正により変更する場合があります。
受給資格者、その配偶者または生計同一(同じ住所地で世帯分離している場合も含む)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の養育費の8割相当額を加算した前年の所得(1~9月に申請する場合は前々年)がそれぞれ下表の額以上である場合は、その年の11月から翌年10月までの手当の一部または全部が支給されません。
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
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1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族数 |
請求者(本人) 全部支給 |
請求者(本人) 一部支給 |
配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
※この額は法改正により変更する場合があります。
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月に支払月の前月までの分が支払われます。支払日は各支払期月の11日(土・日・祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日)に、指定金融機関の口座へ振込まれます。
※令和元年11月支給分より支払回数が、年3回(4月、8月、12月)から、年6回に変更になりました。
◆支払月◆
・5月(3~4月分)
・7月(5~6月分)
・9月(7~8月分)
・11月(9~10月分)
・1月(11~12月分)
・3月(1~2月分)
健康福祉課の窓口に、下記書類を提出してください。(羽後町へ提出された書類は、秋田県南福祉事務所へ送付され、秋田県知事の認定を受けることになります。)
●認定請求書
●請求者と対象児童の戸籍謄本(交付から1か月以内のもの)
●請求者と対象児童、扶養義務者の属する世帯全員の住民票
●請求者と対象児童、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
●請求者名義で、支払を希望する金融機関の通帳の写し
※支給要件によって必要書類が異なります。詳しくは下記担当へお問い合わせください。
◆手当を受ける資格がなくなる主な事由◆
(1)婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき
(2)受給者や対象児童が死亡したとき
(3)対象児童が児童福祉施設に入所したり、転出などにより受給者が監護しなくなったとき
(4)対象児童の父又は母による遺棄・拘禁の状態でなくなったとき
(5)その他支給要件に該当しなくなったとき
上記に該当した場合は、速やかに資格喪失届を提出してください。提出が遅れたことにより、過払いが発生した場合は返納していただきます。
認定を受けた方は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときは速やかに届け出てください。
届出を必要とするとき | 届出の種類等 |
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毎年8月1日~8月31日(すべての受給者) ※手当の支給が停止されている方も必ず提出が必要です。 |
●現況届 |
対象児童が増えたとき |
●手当額改定請求書 |
対象児童が減ったとき | ●手当額改定届 対象児童が減った日の翌月から手当額が減額となります。 なお、過払いがある場合は返納していただきます。 |
所得の高い扶養義務者との 同居または別居により支給区分が 変更となるとき |
●支給停止関係(発生・消滅・変更)届 事由発生の翌月から手当額が変更となります。 |
受給資格を失ったとき | ●資格喪失届 資格を喪失した日の属する月分の手当までが支給されます。 なお、過払いがある場合は返納していただきます。 |
受給者が死亡したとき | ●受給者死亡届 戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。 |
公的年金を受給したとき | ●公的年金給付等受給状況届 ●公的年金給付等受給証明書 年金の受給金額により、手当額が減額、または停止される 場合があります。 なお、過払いがある場合は返納していただきます。 |
住所・氏名・金融機関を変更したとき | ●各種変更届 添付書類を求める場合があります。 |
手当証書をなくしたとき | ●証書亡失届 |
健康福祉課 社会福祉班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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