婚姻届

1.届出人

婚姻する夫および妻です。

 

2.届出先

届出人の本籍地、住所地または所在地の市区町村です。

 

3.届出時に必要なもの

日本人同士の場合(日本国内で婚姻する場合)

(1) 婚姻届書

  ・18歳以上の証人2人の署名が必要です。

(2)届書持参者の本人確認書類

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的身分証明書

 

日本人と外国人の場合(外国の方式で婚姻した場合は除く)

(1)婚姻届書

  ・18歳以上の証人2人の署名が必要です。

(2)届書持参者の本人確認書類

  ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的身分証明書

(3)外国人の方についての添付書類

・婚姻要件具備証明書

・国籍証明書

・出生証明書

・各証明書の訳文

・旅券

・在留カード(日本に居住している方のみ) など

※国籍によって必要な書類が異なります。詳しくは町民生活課町民戸籍班にお問い合わせください。

 

4.受付時間

開庁日の午前830分~午後515

※上記以外の時間帯(閉庁後や休日)での受け付けは、役場1階の宿直室で行っております。(入口のインターホンで、当直の職員をお呼び下さい。)

※時間外に届け出る場合は、平日の開庁時に事前審査を受けてください。不備がある届出は受理できないことがあります。

 

5.婚姻届に伴う主な手続き

以下に該当する方は、それぞれの窓口で手続きが必要です。

 

○婚姻に伴い住所を変更する

町民生活課町民戸籍班622111、内線111113)にて、住民票異動の手続きをしてください。⇒「異動届

※婚姻届では住所変更は行われません。

 

○運転免許証に氏名の変更を記載したい(羽後町民の方)

町民生活課町民戸籍班622111、内線111113)にて、婚姻後の住民票を取得し、お近くの警察署や交番で手続きを行ってください。⇒「各種証明書の請求

 

○国民健康保険に加入しており、氏名変更や資格喪失がある、または新たに加入する

健康福祉課医療給付班622111、内線121124)にて、必要な手続きを行ってください。

 

6.外国で婚姻した場合の戸籍の手続き

日本人は、外国の方式で婚姻した場合も、婚姻届を提出する必要があります。

届出期間などさまざまな要件がありますので、詳しくは町民生活課町民戸籍班622111、内線111113)にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

町民生活課  町民戸籍班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:111~113   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ