毎月の水道料金は、ご使用いただく用途による「基本料金」と、基本水量を超えた使用量による「超過料金」、
メーターの口径による「メーター使用料」を加えたものになります。⇒水道料金の算定
毎月1回、検針員がお客様のお宅を伺い、メーターを検針し、それに基づいて水道料金が決まります。その際
「使用水量のお知らせ」(検針票)をお届けしますので、翌月分の料金をご確認ください。
水道課
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:241~244 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
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