物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税世帯・子育て加算)について



該当する世帯には、すでに確認書類を発送しております。

令和6年5月31日までに確認書または申請書をご提出ください。

1⃣物価高による影響を大きく被る住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

 対象となる世帯 住民税均等割のみ課税世帯
 次の要件を満たす住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。

  • 令和5年12月1日(基準日)において、羽後町の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 令和5年度個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であり、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成された世帯

※住民税非課税世帯は本給付金の対象になりません。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません。
(※「扶養」とは、税法上の扶養を指します。)
 

2⃣18歳以下の児童を養育している次の世帯に対して、児童一人当たり5万円を支給します。 

 対象となる世帯 18歳以下の児童を養育している住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯

  • 令和5年12月1日(基準日)において、羽後町の住民基本台帳に記録されている世帯
  • 世帯全員の令和5年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯の内、平成17年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童を養育している世帯
     

手続き方法・支給スケジュール

給付対象となる世帯に対して、物価高騰対応給付金の振込先金融機関等を確認するための確認書を郵送しています。必要事項をご記入の上、確認書記載の期日までに同封の返信用封筒にてご返送ください。(添付書類が必要な場合があります。)

給付金は、町が確認書を受理してから3週間程度でご指定の口座に振り込みます。 なお、確認書の内容に不備がある場合は、支給が遅れる場合があります。 また、振込通知は送付しません。通帳の記帳によりご確認をお願いします。 

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも給付金を受給できる場合があります

避難前の住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしている場合は、基準日において居住地に住民票を移していなくても、給付金を受給できる場合があります。提出書類等については、本件担当までお問合せください。

差押禁止等及び非課税となる給付金について

物価高騰対応給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押の対象となりません。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

ご提出いただいた書類の内容に不明な点があった場合は、羽後町健康福祉課から問い合わせすることがありますが、次のようなことをお願いすることは絶対にありません。

ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること 受取のための手数料などの振込を求めること 不審な電話がかかってきた場合には、警察にご連絡ください。

給付金についてのお問合せ先

羽後町健康福祉課 社会福祉班 電話0183-62-2111(内線125)

お問い合わせ

健康福祉課  社会福祉班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:125-127.130   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ