羽後町国民保護計画(平成30年10月一部改訂)

 羽後町では、平成19年3月に「羽後町国民保護計画」を策定し、その後、国による国民の保護に関する基本指針の変更等に伴い、平成30年10月に同計画を改正いたしました。

羽後町国民保護計画 本編 (修正箇所は朱書き)
目次

第1編 総論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第1章 町の責務、計画の位置づけ、構成等・・・・・・・・ 1
1 町の責務及び町国民保護計画の位置づけ・・・・・・・・ 1
2 町国民保護計画の構成・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 町国民保護計画の見直し、変更手続・・・・・・・・・・ 2
第2章 国民保護措置に関する基本方針・・・・・・・・・・ 2
第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等・・・・・・・・・ 4
1 国民保護措置の全体の仕組み・・・・・・・・・・・・・ 4
2 町及び関係機関の事務又は業務の大綱・・・・・・・・・ 5
第4章 町の地理的、社会的特徴・・・・・・・・・・・・・ 9
第5章 町国民保護計画が対象とする事態・・・・・・・・・13
1 武力攻撃事態等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

PDF・・・第1編第1~2章(総論他) 第1編第3章 第1編第4章 第1編第5章


第2編 平素からの備えや予防・・・・・・・・・・・・・・19
第1章 組織・体制の整備等・・・・・・・・・・・・・・・19
第1 町における組織・体制の整備・・・・・・・・・・・・19
1 町の各課所等における平素の業務・・・・・・・・・・・19
2 町職員の参集基準等・・・・・・・・・・・・・・・・・22
3 消防機関の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
4 国民の権利利益の救済に係る手続等・・・・・・・・・・24
第2 関係機関との連携体制の整備・・・・・・・・・・・・25
1 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
2 県との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
3 近接市町村との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・26
4 指定公共機関等との連携・・・・・・・・・・・・・・・26
5 ボランティア団体等に対する支援・・・・・・・・・・・27
第3 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第4 情報収集・提供等の体制整備・・・・・・・・・・・・28
1 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
2 警報等の伝達等に必要な準備・・・・・・・・・・・・・29
3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備・・・・・・30
4 被災情報の収集、報告に必要な準備・・・・・・・・・・31
第5 研修及び訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
1 研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
2 訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する
平素からの備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
1 避難に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・34
2 避難実施要領のパターンの作成・・・・・・・・・・・・35
3 救援に関する基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・36
4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等・・・・・・・・36
5 避難施設の指定への協力・・・・・・・・・・・・・・・36
6 生活関連等施設の把握等・・・・・・・・・・・・・・・37
第3章 物資及び資材の備蓄、整備・・・・・・・・・・・・37
1 町における備蓄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
2 町が管理する施設及び設備の整備及び点検等・・・・・・38
第4章 国民保護に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・38
1 国民保護措置に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・39
2 武力攻撃事態等において住民がとるべき
行動等に関する啓発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

PDF・・・第2編


第3編 武力攻撃事態等への対処・・・・・・・・・・・・・40
第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置・・・・・・40
1 事態認定前における町緊急事態連絡室等の設置及び
初動措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
2 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応・・・42
第2章 町対策本部の設置等・・・・・・・・・・・・・・・43
1 町対策本部の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
2 通信の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
第3章 関係機関相互の連携・・・・・・・・・・・・・・・50
1 国・県対策本部との連携・・・・・・・・・・・・・・・50
2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等
への措置要請等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
3 自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等・・・・・・・・・・51
4 他の市町村長等に対する応援の要求、事務の委託・・・・51
5 指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請・・・・・・52
6 町の行う応援等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
7 ボランティア団体等に対する支援等・・・・・・・・・・52
8 住民への協力要請・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
第4章 警報及び避難の指示等・・・・・・・・・・・・・・54
第1 警報の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
1 警報の内容の伝達等・・・・・・・・・・・・・・・・・54
2 警報の内容の伝達方法・・・・・・・・・・・・・・・・55
3 緊急通報の伝達及び通知・・・・・・・・・・・・・・・56
第2 避難住民の誘導等・・・・・・・・・・・・・・・・・57
1 避難の指示の通知・伝達・・・・・・・・・・・・・・・57
2 避難実施要領の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・58
3 避難住民の誘導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
第5章 救援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
1 救援の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
2 関係機関との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
3 救援の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
第6章 安否情報の収集・提供・・・・・・・・・・・・・・85
1 安否情報の収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
2 県に対する報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
3 安否情報の照会に対する回答・・・・・・・・・・・・・86
4 日本赤十字社に対する協力・・・・・・・・・・・・・・87
第7章 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・88
1 武力攻撃災害への対処・・・・・・・・・・・・・・・88
1 武力攻撃災害への対処の基本的考え方・・・・・・・・・88
2 武力攻撃災害の兆候の通報・・・・・・・・・・・・・・88
第2 応急措置等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
1 退避の指示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
2 警戒区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
3 応急公用負担等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
4 消防に関する措置等への要請・・・・・・・・・・・・・92
第3 生活関連等施設における災害への対処等・・・・・・・94
1 生活関連等施設の安全確保・・・・・・・・・・・・・・94
2 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除・・・・・94
第4 NBC攻撃による災害への対処等・・・・・・・・・・96
第8章 被災情報の収集及び報告・・・・・・・・・・・・・99
第9章 保健衛生の確保その他の措置・・・・・・・・・・100
1 保健衛生の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
2 廃棄物の処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
第10章 国民生活の安定に関する措置・・・・・・・・・102
1 生活関連物資等の価格安定・・・・・・・・・・・・・102
2 避難住民等の生活安定等・・・・・・・・・・・・・・102
3 生活基盤等の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・102
第11章 特殊標章等の交付及び管理・・・・・・・・・・103

PDF・・・第3編

第4編 復旧等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
第1章 応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
1 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
2 公共的施設の応急の復旧・・・・・・・・・・・・・・105
第2章 武力攻撃災害の復旧・・・・・・・・・・・・・・106
第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等・・・・・・・106
1 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金
の請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
2 損失補償及び損害補償・・・・・・・・・・・・・・・107
3 総合調整及び指示に係る損失の補填・・・・・・・・・107

PDF・・・第4編

第5編 緊急対処事態への対処・・・・・・・・・・・・・108
1 緊急対処事態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108
2 緊急対処事態における警報の通知及び伝達・・・・・・108

PDF・・・第5編

※国民保護法とは
正式名称:武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
施 行 日:平成16年9月17日
概  要:武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態)及び緊急対処事態(テロ等)において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害等への対処などの措置を規定したもの

国民保護法の規定により、都道府県及び市町村は、国民の保護に関する計画を作成することとされています。この計画は、武力攻撃や大規模テロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、国・地方自治体・関係機関等が連係・協力して、迅速かつ的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
 

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