交通事故にあったら

 ◇交通事故などにあったときは届け出が必要です!
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガなどの治療に健康保険証を使用する場合は、保険者への届け出(第三者行為による傷病届)が義務付けられています。
本来、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、被害者は保険者に届け出ることによって国民健康保険で治療を受けることができます。掛かった医療費は一時的に国民健康保険が立て替え払いをして、そのあと保険者が加害者に費用の請求をします。
なお、国保で支払った医療費を加害者に請求するためには、被害者からの届け出が必要となりますので、速やかに届け出をお願いします。 

【第三者行為とは】
・交通事故
・暴力行為を受けた
・よその飼い犬にかまれた
・飲食店で食中毒にあった  など
 
【提出書類等】
必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
●提出書類
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・交通事故証明書(原本)
・人身事故証明書入手不能理由書(*事故証明書が物件事故の場合)
●届け出に必要なもの
・国民健康保険証
・印かん
 ・上記提出書類
 ●届け出先 
羽後町役場 健康福祉課医療給付班 
※注意
・自転車やバイクでの事故も必ず届け出が必要です。
・保険者へ届け出る前に示談が成立すると、その取り決めが優先されて、加害者に医療費が請求できない場合がありますので、ご注意ください。
・業務上(仕事や通勤中)の事故、故意の事故や犯罪による傷病の場合は、国民健康保険は使えません。

◆関係書類ダウンロード
第三者行為による傷病届

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:121~124   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ