第3号被保険者でなくなったとき(例:収入が増え扶養からはずれたとき、配偶者が退職したとき、離婚したときなど)は第1号被保険者になります。町民課医療給付担当へ届出してください。
届出に必要なもの / 年金手帳・扶養から外れた日がわかるもの
町民課 医療給付担当
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:116~119 FAX:0183-62-2120 メールでのお問い合わせ
秋田県羽後町役場
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