地方公共団体情報システム標準化に係るガバメントクラウド利用に関する公表

1 概要

 
 令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱う情報システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行することが義務付けられています。
  また、これらのシステムの稼働環境として、国が整備した「ガバメントクラウド」の利用が努力義務とされており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。
  ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合においても、ガバメントクラウドとの性能や経済合理性の比較結果を公表し、継続的にモニタリングを行うこと、またガバメントクラウドと接続し必要なデータ連携を可能とすることなど、一定の条件を満たす場合には、同補助金による財政支援を受けることが認められています。
 
 

2 本町の方針

 
 本町では、標準準拠システムへの移行にあたり、標準化対象業務のうち本町が対象となる18業務について、ガバメントクラウドの利用を基本として検討を進めてきました。
 そのうち、戸籍システムおよび戸籍附票システムについては、既存システムの構成や運用状況、移行経費、運用保守体制等を総合的に比較・検討した結果、当面はガバメントクラウド以外の環境において標準準拠システムを運用する方針としました。
 
 

3 ガバメントクラウドとの比較

 
 ガバメントクラウドとの比較については、性能、経済合理性、運用体制等の観点から整理を行いました。比較結果の詳細については、別添資料をご参照ください。
 

4 今後の対応

 
 本町のシステムについては、ガバメントクラウドと接続し、同クラウド上で運用される標準準拠システム等との間で必要なデータ連携を行うことができるよう対応するとともに、今後も継続的に状況の確認を行ってまいります。
 

 

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