【介護】介護保険事業所等の指定(新規・変更・更新)申請提出様式について

令和6年12月より電子申請届出システムによる届出を開始しております。→リンク先

1.事業所の指定(新規・更新・変更)

指定居宅サービス事業所
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
<ダウンロード>
1-1 各申請様式
1-2 付表
1-3 参考様式
 
指定地域密着型サービス事業所
居宅介護支援事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援事業所
<ダウンロード>
2-1 各申請様式
2-2 付表
2-3 参考様式
 

<申請書類の受付期間または提出期限>
(指定更新)有効期間満了日の属する月の前々々月及び前々月
※例 令和5年3月31日が有効期間満了の場合
 → 令和4年12月1日から令和5年1月31日まで
(変更届出) 届出内容に変更のあった日から10日以内
(その他)新規、休止、廃止、指定辞退については、お早めに介護保険班へご相談ください。
 
 
  

2.介護報酬加算等の届出

 
<ダウンロード>
3-1 加算の届出様式(R8.6~)(届出書・体制等状況状況一覧表)
3-2 加算の添付様式(R8.6~)(別紙5~別紙51)
 
 

  <提出期限> 新たに加算を算定しようとする月の、前月15日までに届け出てください。
 
 
 

3.介護職員処遇改善加算の届出

<ダウンロード>

 

 

 

 

 

 

提出期限

計画書 加算を取得する月の前々月の末日まで

実績報告書 各事業年度における最終の支払いがあった翌々月の末日まで(加算算定の最後の月が3月である場合は7月末日まで)

 

4.老人福祉法による届出

 老人福祉法に基づき、新規指定・変更・休止廃止などを行う場合には羽後町に届出が必要です。
【新規指定】
種別 届出時期 届出書類
訪問介護
通所介護(特養併設)
短期入所生活介護(特養併設)
認知症対応型通所(特養併設)
小規模多機能型居宅介護 
認知症対応型共同生活介護
新規指定申請時 様式第1号
収支予算書
事業計画書
通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型通所
地域密着型通所介護
新規指定申請時 様式第4号
不動産の登記事項証明書及び賃貸借契約書(※)
定款・寄附行為または登記事項証明書(※)

※介護保険の指定申請と合わせて提出する場合は、重複する書類については添付を省略できます。

 【変更】

種別 届出時期 届出書類
訪問介護
通所介護(特養併設)
短期入所生活介護(特養併設)
認知症対応型通所(特養併設)
小規模多機能型居宅介護 
認知症対応型共同生活介護

変更日から1ヶ月以内
(介護変更届提出時)

様式第2号
変更内容に応じた書類(※)
 
通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型通所
地域密着型通所介護
変更日から1ヶ月以内
(介護変更届提出時)
 
様式第5号
変更内容に応じた書類(※)
 

※介護保険の変更届と合わせて提出する場合は、重複する書類については添付を省略できます。
 

【休止・廃止】

種別 届出時期 届出書類
訪問介護
通所介護(特養併設)
短期入所生活介護(特養併設)
認知症対応型通所(特養併設)
小規模多機能型居宅介護 
認知症対応型共同生活介護

休止廃止の1ヶ月前
(介護休止廃止届提出時)
 

様式第3号
通所介護
短期入所生活介護
認知症対応型通所
地域密着型通所介護
休止廃止の1ヶ月前
(介護休止廃止届提出時)
 
様式第6号
 

 

 

お問い合わせ

健康福祉課  介護保険班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:128.129.130   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ