GI(地理的表示)とは、特定の地域で生産された農林水産物や食品が、その地域ならではの環境や要因による特性を備えていることを示す名称であり、そうした特性が認められた場合に登録されます。GI登録産品は、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)により、知的財産として保護されており、登録生産者団体の構成員以外の事業者は、原則としてその名称を使用することができません。ただし、GI登録以前からその名称を使用している事業者については、一定の条件のもと、登録日から7年間に限り使用が認められる「先使用」制度の対象となります。
この先使用期間については、令和8年2月から順次満了を迎えるため、地域の産品を扱う皆様におかれましては、必要な準備を進めていただくようお願いします。農林水産省では、「地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き」等の資料を公表していますので、対応にあたっての参考としてご活用ください。
みらい産業交流課 商工班
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