事業者の方へ▶あきた賃上げ緊急支援金について

 秋田県の最低賃金は、令和8年3月31日から時間額1,031円に引き上げられます。

 県では、最低賃金の大幅な引き上げにより大きな影響を受ける中小企業等の負担の激変を緩和するため、緊急的な措置として支援金を支給します。

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 対象

1.法人
公共法人、宗教法人以外の法人で、中小企業(※)に該当するもの、または準ずるもの(公益法人、協同組合等を含む)

2.個人
税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者

※中小企業とは、以下の表の「資本金等」または「従業員数」のいずれか一方を満たす企業のことを指します。

業種 資本金等の総額 常時使用する従業員数
製造業
建設業
運輸業
その他の業種
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

◎どの業種に当てはまるかご不明な場合は、中小企業庁ホームページをご参照ください。 

 支援要件

令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間額1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること

 支給額

1.週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者
  1人あたり5万円

2.週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者
  1人あたり3万円

3.非正規雇用労働者
  1人あたり3万円

※非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間が20時間以上である必要があります。
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みである必要があります。 

 限度額

1事業所(※)あたり上限50万円
※事業所とは、事務所(本社、支社、営業所など)、店舗、工場などを指します。

 受付期間

令和8年1月5日~令和8年6月30日(予定)

 申請

特設サイト内申請フォームまたは郵送で申請してください。

 提出書類

  • 申請書兼請求書
  • 支給対象労働者一覧
  • 支給対象労働者に係る労働条件変更通知書の写し
  • 賃金台帳の写し(賃金改定前月および賃金改定月分)
  • 口座振替依頼書または口座振替依頼書兼委任状
  • 支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)がわかる書類(預金通帳の写し等)
  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内のもの)
  • 個人事業主の場合は、直近の確定申告書(「青色申告」または「白色申告」)の写し
  • その他知事が必要と認める書類

各種申請様式はこちらの「各種申請様式」からダウンロードしてください。

 参考

賃上げ緊急支援事業について(秋田県ホームページ)

あきた賃上げ緊急支援金(チラシ)

あきた賃上げ緊急支援金特設サイト(外部リンク)

 お問い合わせ先

あきた賃上げ緊急支援事業事務局
電話:018-827-7113
メール:info[at]akita-chinage.jp ※送信する際は、[at]を@に置き換えてください。

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お問い合わせ

みらい産業交流課  商工班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:221.222   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ