電子契約サービス(クラウドサイン)の導入について

 羽後町では、電子契約サービス(クラウドサイン)を導入します。

電子契約サービスとは、これまでの紙媒体で行ってきた契約書の代わりにインターネット上のサービスを利用して、電子データで契約を締結・管理するシステムです。

電子契約で契約を行うか、従来どおりの紙媒体での契約を行うかは事業者の方が契約案件ごとに選択可能となります。

なお、電子契約サービスにより契約を締結する際は、新たな設備導入の必要はありません。インターネット環境に接続が可能であれば利用可能です。

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 電子契約のメリット

 

  • 印刷、郵送、製本、押印などの事務作業が不要になります。
  • 印紙代、紙代などの経費削減になります。

 電子契約の導入時期

 電子契約の運用については、令和7年12月1日以降に公告される入札案件から対象とします。

 電子契約の対象範囲 

 電子入札システムにより執行する建設工事及びコンサル等業務委託の契約。

 電子契約サービスの利用方法について

 羽後町では、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」を利用します。電子契約の大まかな流れについては以下のとおりです。イメージ2

 電子契約の流れについて

  1. 電子契約を希望する場合は、電子利用申出書(以下「申出書」という。)を2又は3により提出してください。
  2. 「条件付き一般競争入札」による場合は、秋田県電子入札システムによる入札参加する際に、申出書を合わせて申し込んでください。
  3. 「指名競争入札」による場合は、落札後、工事主管課等宛てに電子メールにて申出書を送信してください。
  4. 落札後、建設工事又は建設コンサルタント業務等において契約書に付すために工事主管課等から内容確認が必要である、リサイクル法関連書類(法12条、13条関連書類)や建築士法第22条の3の3に定める記載事項については、電子契約による場合は工事主管課等に電子メールで送信してください。
  5. 町の担当者が電子契約サービスに契約書(PDF)をアップロードして送信(町から受注者へ)
  6. 電子契約サービスから届いたメールから契約書の内容を確認して同意(受注者)
  7. 町の承認者が内容を確認して同意(町)
  8. 契約締結された際は、電子契約が完了した旨の電子メールが届きます(町及び受注者の両方)

 電子契約利用申出書について

 電子契約では、電子契約サービスを用いて「電子メール」で契約締結を行います。

 電子契約を希望される場合は、契約案件ごとに、電子契約利用申出書を電子入札システムの添付機能を利用して提出いただくか、工事主管課等のメールアドレス宛にデータ添付にてご提出ください。

別記様式(第8条関係)電子契約利用申出書

 事業者向け説明について

電子契約サービスの導入に係る説明動画及び資料を掲載します。

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羽後町電子契約説明資料

 

 

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